フットサル顛末記その3
前回3点の問題点がありましたが、教育委員会より回答?をいただきました。
まず当分の間禁止の措置が執られてましたが全面禁止にしたということ、何故フットサルが破損(天井ではなくて上部の壁だと訂正あり)したと確信しているかとの問いには、壁にボールの大きさの破損痕があったと言うことでした。
また禁止の根拠は条例中に次のような文章があります。教育委員会は、第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。
(1) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。また第11条には 使用者は、その使用により建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これに相当する額を賠償しなければならない。
とあります。
まず教育委員会はフットサルの使用は(2)の可能性があるということで禁止したと思いますが、これまでは出来ていたのはどういう訳でしょうか?
またフットサルは全国でも本市でも競技人口は急激に増えています。ネットを張るなどの環境を整備して使用可能にしてはどうでしょうか?
破損の発見が数日経ってからで、破損したグループ(フットサルであるというのは状況証拠)の特定は出来ていません、つまり損害に対する賠償は行われていません。管理人は何をしていたのでしょうか?管理の問題も重要だと思いますが。
コメント(2)
私もフットサルが利用できるかどうか確認しに行った事がありますが、嫌悪感丸出しの門前払いでした。破損のおそれがあるのは理解できますしこちらから無理を言う気もありません。しかし完全禁止というのは少し罰が重すぎるのではないでしょうか。。。私は今他の場所で体育館を使わせてもらってますが初利用する前は施設内の壊れた備品の修理をし、現在もフットサルのイメージが悪くならないようにとても気を使っています。今後罪が許される日がくればと辛抱強く待とうと思います。
市民の要望があるのに使用を禁止にするのはおかしいと思います。
職員の管理体制にも問題があるのではないでしょうか。体育館を管理運営するためにそこに職員がいるのだから、職務怠慢だと思います。市民との感覚がずれているとしか思えません。