職務専念義務違反とは
地方公務員法第35条には
「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、 当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」
とあります。
つまり勤務時間(休日勤務、時間外勤務、休息時間を含み、休憩時間を除く)には、職務に専念しなければなりません。
しかし、職務専念義務の免除として研修や健康診断等の場合には担当職務を一時的に離れることができます。
また、息抜きや気分転換など社会通念上認められる場合は、一般的には35条違反とはみなさないとされています。
今回の市職員によるコンピューターの私的使用は職務専念義務違反になります。
また、勤務時間中に売店に買い物に行ったり、携帯電話による私用電話私用メール、そして厳密に法を解釈すれば、
もしかすると勤務時間中に仕事以外のことを考えても職務専念義務違反になるかもしれません。
しかし運用する側がここまで杓子定規にする事はまずありません。
今回の処分は市長のお詫び文によると「常習的かつ悪質」な不正と書かれています。
報道及び全員協議会の資料によりますと減給5ヶ月の職員は勤務時間中に庁内LAN端末で先物取引をしたとあります。
常習的に先物取引をして金銭を運用していたのなら許されることではありません。
職員意識にも関わる問題なので厳罰に処するべきです。・・・・・・しかし、どうも違うみたいです。
先物取引は先物取引のソフトをコンピューターにインストールしてからではないと取引ができません。
彼のパソコンにはインストールした形跡が見あたりません。実は先物取引の会社のホームページの閲覧だったのです。
でも、仕事もせずに私用に「常習的」に閲覧するのはダメです。みなさんのお考えのとおりです。
でも、常習的ってどのくらいなのでしょうか?
この職員は1回1~2分で多いときで1日5回くらい見ていたらしい。つまり1日5分から10分でしょうか。
厳密に言えば、1秒見ようとも職務専念義務違反です。
しかし、このことが事実なら職務専念義務に違反してるといえども許容範囲ではないでしょうか?みなさんはどの様にお考えになりますか?
以上が職員の間でやりすぎではないかと言われている理由のひとつです。法律は運用する側に正義が必要です。そして抽象的な 「常習的かつ悪質」な不正による処分ではなくて、明確な職員処分基準を早急に作る必要があります。
コメント(6)
本ページパソコンの私的使用は、職務専念義務になります。とあるが意味不明である。
10月30日の総務文教委員会議事録を読むと、情報管理課から示された資料は、検索途中で1分~2分接続されたものを処分対象にしていないのはあきらかである。
高松議員は資料の説明と閲覧で確認したのでは?
情報課長の説明にょると常習また長期に渡っていたと説明が
あるが、貴方は記録を確認しましたか。Aさんの記録は見ましたか?また、貴方の発言にLNの不正使用が処分対象だから、私物携帯による勤務中の取引は処分理由にはならないとか、貴方は、Aさんの擁護を目的にした発言に思えます。
こんな勤務態度の職員がいる職場が活力ある市民サービスの出来る職場になると考えますか。
Aさんの、パソコンを情報課立会いで調査しましたか教えて下さい。処分に異議ある者は、不服申し立てが可能なのにしないのは、反省しているのでしょうか
続き 10月30日総務文教委員会議事録から
市職員の処分は、懲戒審査会が行い、処分を受けた職員は不服があれば、不服審査会に申したてが出来民主的に運営されていると思いますが、今回処分を受けた職員は誰も申し立てしていませんが、総務文教委員会は懲戒審査会と錯覚するょうな委員会の議論で市民感情との乖離を感じます。
A課長代理減給ですが、私の経験からすればこんな職員には部下の指導教育は任されません。降格です軽すぎます。
民間では、こんな社員をかばっているょうでは、競争には勝てません倒産します。
委員会の中で尾山委員長に、秘密である懲戒審査会の内容が
漏れていたことが判明しましたが、しかも尾山委員長は副市長から私は聞きましたと有るが問題にしないのか不思議です。
こんな事が理解できない議員で、委員長が務まる委員会のレベルにも不安を感じます。
副委員長おかしいと思いませんか?
「株価サーチなど」といったあいまいな報道や報告のために、事実関係がはっきりと公表されておらず、そのためにいろんな方々から「それだけで処分??」と疑問に思われているようですね。
先物取引しかりです。
議員は市政運営の公正を監視する立場にあるのですから、その問題となっている者達の「ウェブ閲覧ログ」を開示するように請求されてみては如何でしょうか。
市長はそのお歳からもその手のことに詳しいとは思われませんし、なによりも、真実を解明することがなによりも大事なはずです。
「企業誘致のための株価調査」などという言い訳の立たない、有無を言わせず職務専念義務違反になる事実がそこにはあるとかないとか・・。
少なくとも
・閲覧サイト、とその閲覧ページ、そして、
・調査対象企業
、を見れば、誰の目にも公務を離れた私的な利用だと断言できる証拠があるとかないとか・・。
「株価サーチなど」といったあいまいな報道や報告のために、事実関係がはっきりと公表されておらず、そのためにいろんな方々から「それだけで処分??」と疑問に思われているようですね。
先物取引しかりです。
議員は市政運営の公正を監視する立場にあるのですから、その問題となっている者達の「ウェブ閲覧ログ」を開示するように請求されてみては如何でしょうか。
市長はそのお歳からもその手のことに詳しいとは思われませんし、なによりも、真実を解明することがなによりも大事なはずです。
「企業誘致のための株価調査」などという言い訳の立たない、有無を言わせず職務専念義務違反になる事実がそこにはあるとかないとか・・。
少なくとも
・閲覧サイト、とその閲覧ページ、そして、
・調査対象企業
、を見れば、誰の目にも公務を離れた私的な利用だと断言できる証拠があるとかないとか・・。
ゴミを拾うのは職務専念義務違反である・・というが
庁舎のゴミを拾うのは一般職員ではなく単純労務職員であるから、私たちは拾えない
道路のゴミを拾うのは道路管理者の仕事であるから警察官である私たちは拾えない
拾えば職務専念義務違反になる・・・
という・・・・どうしようもない馬鹿公務員たち
http://blog.goo.ne.jp/xxxxxxx1234567/
各新聞紙面をにぎわせた今回の件ですが、職員の給料のことについてはさておき、コンピューターの私的使用、インターネットの閲覧については様々な見解があると思われます。現代のネット社会では、調べ物をすることについても、ネット上で検索することが、ほとんどではないかと思います。その過程で、様々なサイトを閲覧することになると思いますので、私的使用の境界線を作るのは非常に困難だと考えます。やはり一人ひとりの自覚の問題だとおもいますね。