指定管理者制度~まず施設のあり方を考える~
公の施設が指定管理者制度に移行可能です。公の施設とは何を意味するのでしょうか? 当然の事ながら簡単に言えば市や県や国が管理運営をしている施設のことです。また、 なんらかの公共的使命をもって税金を投入し設置をされたものでもあります。
それぞれの施設は条例によりその理念や目的が明記されています。つまり、施設の設置の意味は経済性、効率性というより、 政策的使命を持っています。
その施設が何の目的で設置をされたのかミッションやコンセプトを再確認をする作業をする事が重要となります。つまり、 その施設が何のために存在し今後の施設のあり方はどうなのか行政側がしっかりと考える必要があります。
指定管理者制度導入の目的は「多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、 公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ること」とあります。 財政的効果ばかりに目を奪われると公の施設の意義が失われ本末転倒の結果になるかもしれません。
制度移行に当たっては、目的、理念、方針を明らかにする事が必要ですし参入する業者もそれがないと迷走をしてしまいます。また、 業者が変わればその都度、経営方針が変わり市民サービスに重大な影響を与えることになります。
行政は今一度施設のあり方を協議をしてビジョンを打ち出さなければなりません。