市民館体育ホールの活用
3月議会の総務文教委員会で市民館体育ホールの飲食の是非について質問したところ「原則禁止」の考えを市は強調しました。
「原則禁止」とは一体何でしょうか?事実過去に多くの団体が体育ホールで飲食を伴う懇親会などを行っています。 それは利便性と市内に200人以上を収容できる施設がないからでもあります。利用者が戸惑うのは、また、不信感を持つのはある時は許可をし、 ある時は「原則禁止」を持ち出して許可をしないことにあります。
「原則禁止」を言うならばルールがありそうなものですがそれも見あたりません。 原則禁止であってもそうではなくても市民が納得できるルールが必要です。
市が管理運営をしていてもすべての施設は市の持ち物ではなく市民の財産であるはずです。 市民の財産である施設をどの様に運営していったら市民の利益になるのか考えてください。
山陽小野田市民館条例の第1条には 「市民文化の向上を図り、市民体育の増進に資するとともに広く集会の場として利用するため、
山陽小野田市民館(以下「市民館」という。)を設置する。」とあります。市民体育の増進に資するとは体育館としての使用を指し、
広く集会の場とはホールとしての使用を指すのではないでしょうか。
再考を期待します。