
特殊勤務手当検討委員会の委員の推薦について
今日の議会運営委員会で市長より議会に対して特殊勤務手当検討委員会の委員の推薦を依頼する旨の文書に対して審議をし、 お断りする結論に達しました。
その理由として
①今後、この特殊勤務手当は議案(条例)として上程される予定があり議会の監視権、審議権行使に支障が生じる。
②今回の案件は総括的事項ではなく個別的、具体的すぎる事項である。
以上の2点を議会運営委員会の公式見解としました。
特殊勤務手当は「トッキン」と呼ばれ不必要な手当もあると思います。
総務省は 「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」の中で手当の見直しについての対応を求めています。
この、「トッキン」を時代にあったものに早急に見直す事は必要ですが、問題は誰が見直すための検討をするかでしょう。
労使交渉、つまり市長と労働組合が議論するのが一番理想的だとは思いますが、今回、公募委員4名、経済界6名、組合関係6名、 女性団体2名、市議会2名の構成の検討委員会設置は理解できなくはないですが、市議会からの委員は安直すぎる気がします。
この様な検討委員会でいつも気になるのは、本当に高い次元での審議が行われたのかと言うことです。
市民参加のまちづくりは、地方分権のキーワードで今後のまちづくりのためには欠かせないことであることは承知しています。
しかし、今回の場合は・・・・・・・・・・。