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山陽小野田市市議会議員 高松ひでき

指定管理者制度~減免制度をどうするのか~

2008年9月 5日 12:39 高松ひでき 記す

今回の9月議会で指定管理者制度移行のために、きらら交流館と体育施設の条例改正の議案が上程されます。

 

減免制度を皆さんご存じでしょうか。

 

きらら交流館条例には次のようにあります。

「教育委員会は、公用若しくは公益のためきらら交流館を使用するとき、又は特別の理由があると認めたときは、使用料を後納させ、 又は減免することができる。」(第6条の2)

具体的には山陽小野田市宿泊研修施設きらら交流館使用料減免等に関する規則をみると、

第2条 条例第6条第2項の規定による使用料の減免の範囲は、 次のとおりとする。ただし、宿泊室及び浴室の使用料は、この限りでない。

(1) 市が使用するとき 全額免除

(2) 市又は教育委員会が共催して使用するとき 全額免除

(3) 市又は教育委員会の後援により使用するとき 2分の1減額

2 前項に規定するもののほか、市長が特に必要と認めるときは、使用料を全額免除又は2分の1減額することができる。
 
 
つまり、施設を市が使用をするときや市または教育委員会が共催、後援をすると全額免除や減額になるのです。 この減免制度は施設の公共性や市民の権利を考えると当然必要なものです。
 
 
現在、指定管理者制度に移行した施設については利用者がこの減免制度を利用しても指定管理者には金銭的な補填はありません。
 
 
減免制度が直接、指定管理者の収益に影響するのです。 減免制度を利用する団体が多ければ多いほど収入が減るばかりか光熱費などの経費がかさみ、 指定管理者にとって利用してもらいたくないお客となってしまいかねません。
 
 
減免制度を使われれば使われるほど赤字になるのです。企業にとっては大きなリスクです。
 
 
市の説明では、過去3年間くらいの実績を勘案している。その実績金額の中には使用料の減免も含まれているので問題ない。と説明します。
 
 
果たしてそうなのでしょうか?
市は指定管理料を積算する際には、 企業努力による利用者増を見込みその利用料の増加分の一定割合を指定管理料から削減します。
つまり、利用者が増加するという想定で組み立てをしています。そうなれば減免利用者も増加すると考えるのが一般的ですが、 そこは欠落をしており、減免利用者は過去の実績と同じ水準(割合ではなく)で推移すると考えています。 同じ割合で減免利用者があると想定すれば集客を図れば図るほど減免利用者が増加し指定管理者の負担になってしまうのです。
 
 
指定管理者制度は行政で集客やサービス、収益を上げることのできなかった施設を民間に肩代わりさせるだけのツールではありません。 公共性を確保しつつ民間のノウハウによる住民サービスの向上、行政コストの削減が大きな目的であり、その効果として地域の振興や活性化、 行革の推進があるのではないでしょうか。
 
 
この問題は、将来的には指定管理者制度そのもののあり方にも影響を及ぼす可能性があるため、 早急に協議をすることが必要であると思われます。

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