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山陽小野田市市議会議員 高松ひでき

犬、猫のふん害

2008年10月14日 10:09 高松ひでき 記す

「他人の飼い犬が、家の敷地内でフンをして困っている。警察にも相談に行ったが相手にされなかった。どうかならないのか」 と一本の電話。

飼い主はわかっているのか。と聞くと

「わかっている。しかし、モラルとかマナーの問題になり最後はけんかになりそうだ。市で条例を作れないのか」

さらに、「動物を愛する心はわかるが、人に迷惑をかける事とは違うのではないか」

こんなやりとりがあり、早速次の日に情報収集に走り回りました。

 

まず、犬、猫のふん害の現状ですが、須恵健康公園、きららビーチやけの、縄地公園、糸根公園などの都市公園、市道や県道、 様々な場所で苦慮をしているとのことでした。

対策としては、

看板

この様な看板を立てるしかないようです。

次に全国の条例を調べてみますと、「犬猫のふん害条例」 としてあるはあるはネット検索でやまのようにヒットしました。

さて、山陽小野田市はというと、「犬猫のふん害条例」で探しましたが見あたらず落胆しましたが、

ありました。「山陽小野田市空き缶等のポイ捨て禁止条例」の第7条に

第7条 飼い犬(所有者のある犬をいう。以下同じ。)の所有者(所有者以外の者が飼養し、又は管理する場合は、その者を含む。)は、 飼い犬を屋外で運動させる場合において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 飼い犬のふんを処理するための用具を携行するとともに、ふんは持ち帰り、処理すること。

(2) 飼い犬のふんにより、公共の場所又は他人の土地、建物若しくは工作物を汚したときは、直ちに処理すること。
ポイ捨て条例の中にあるのもどうかと思いますが。

 

違反したものに対して市長は勧告、命令、氏名等の公表 ができるとあります。

しかし、問題は条例が市民に認知されていないことや罰金規定のないことではないでしょうか。

多くの自治体では罰金規定のある条例を作っています。

 

山陽小野田市でもポイ捨て条例から切り離し独立した条例を罰金まで盛り込んで作ったらどうでしょうか。

 

動物に関する問題は動物愛護の観点から論争に発展しますが動物の愛護及び管理に関する法律には次のようにあります。

第七条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、 習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、 動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
 
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