また職員不祥事
本日の全員協議会で職員の不祥事の報告がありました。
被処分者は市民福祉部職員35歳。 処分事由は公金の着服で20年7月から21年2月までの間に市民税など140万円を着服し懲戒免職処分となったものです。
市民税を納めている複数の市民からの苦情で調査したところ発覚したというもの。
苦情内容の説明はなかったが、おそらく納付しているにも関わらず督促状が届いたと推測されます。
引責として市長は減給10分の1(1ヶ月)直属の上司は文書訓告。
今年度2人目となる公金の着服による懲戒免職。公務員への信頼を失墜させる行為が続けて起こり慚愧に堪えない思いです。
前回の件を受けて、市では再発防止要綱をを作成中であると説明したが、 議員の間からは職員の気持ちの引き締めや環境改善を強く求める声が飛んだ。