議員定数論議
6月に出された第29次地方制度調査会の「今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申」によると
「議会の定足数については、現在、その上限を人口区分に応じて法定しているところであるが、議会制度の自由度を高めるため、 定数の決定は各地方自治体の自主的な判断に完全に委ねることとし、法定上限を撤廃すべきである」とまとめている。
議員定数については平成15年の地方自治法の改正によって、議員定数は、それまでの「法定定数制度」から「条例定数制度」 に改められました。
法定定数制度とは法律により人口比で議員数を割り当てられ条例等で変えることの出来ないものです。 また条例定数制度とは人口区分ごとに新たに定める上限数の範囲内で各自治体が条例を制定する事が出来る制度であり現行制度となっています。 これにより議員定数は削減の方向に向かっています。
地方制度調査会によると地方分権に対応する地方制度改革を推し進めるにあたり地方議会の役割は増大しているにもかかわらず、 自治体の財政難から上限より少ない議員数に改める動きが相次いでいることから法定上限の撤廃を答申している。