障がい者駐車場
最近気になっていることは駐車モラル。
特に公共施設やショッピングセンターにおける障がい者用の駐車スペースが適正に利用されているのか?ということです。
障がい者用駐車スペースには写真のような「車いすマーク」が表示してあります。
市役所には一台分しか確保されていませんが、時々マークの付いていない車が駐車してあります。
もっともマークを車につけていなくとも必要とされている人が使用することは悪くはありません。
この様な駐車場に「車いすマーク」や「四つ葉マーク」がついている車を見かけると少しほっとします。
よく見る「車いすマーク」です。車いす使用者に限らず、障がいのある方が使用します。
「四つ葉マーク」 は普通自動車を運転することができる免許を受けた人で肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている方が使用します。
これらのマークは誰でも手軽にカーショップなどで入手できます。(ここが問題です) 健常者が入手をして障害者駐車場に平然と止める可能性があります。
障害者用駐車場は、車いす使用者の利用のみに限定された駐車場ではありません。障害やけが、病気などで歩くことが難しい方や、 歩行器や杖などを使用していたり、妊娠中であるなど車への乗り降りに広いスペースの配慮が必要な方なども利用の対象となります。また、 ドアを大きく開く必要がある方が乗り降りできるように、幅が広くつくられ、また、 移動にかかる負担や安全面への配慮から出入口に近いところに設置してあります。(山口県HP)
この様な駐車場から健常者を排除するために佐賀県などはパーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)制度を導入しています。
この制度は身障者用駐車場について、県内共通の利用証を発行することで、身障者用駐車場を利用できる者を明確し、 本当に必要な者のために、駐車スペースを確保するために、身障者用駐車場を利用できる者を「歩行困難な者」として、 身体に障害がある者や高齢者などには5年間、 一時的に歩行が困難な者として妊産婦やケガをした者などには1年未満有効な県内共通の利用証を本人に交付するものです。
また、外国ではマナーや啓発活動では限界があることから罰則を導入しているところがあります。
イギリスでは、重度の歩行困難のある者に対し、駐車カード(ブルーバッジ)を交付し、 駐車料金の免除や駐車時間の延長などの特権を付与する制度が導入されている。カードを表示していない車が障害者用駐車スペースに駐車すると、 同国では、レッカー移動や車止めなどが行われる。カードの不正利用は最高1,000ポンド(約14万円)の罰金。
アメリカでは、州によって異なるが、例えば、ハワイ州では、障害者用のカードを交付。 カードを表示していない車が障害者用駐車スペースに駐車すると最高500ドル(約5万円)の罰金。
お隣の韓国では、法律で「障害者車両標章を表示しない車両を障害者用駐車スペースに駐車した場合は20万ウォン(約1万3千円) 以下の罰金を科す」と定めている。標章の不正利用への罰則もあり となっています。
本市も市役所前に「思いやり駐車場」として2台分、来年度整備をする予定にしています。 必要な人が使えるようにする工夫はこれからです。