一般質問の内容
3月7日の午前11時前後に一般質問を行います。
通告の内容は、
1.夏期の教育環境の整備について
ここ数年、 夏期は異常な猛暑になっており、今後も同様の猛暑になることが予想される。文部科学省は、教室の温熱環境の基準について、 「夏期では30℃以下であることが望まし
い。また、 最も望ましい温度は、夏期では25~28℃である」としている。近年、市内小中学校の各教室においては、 午前中から30度を超えると言われている。夏場の劣悪な教育環
境の改善が必要と考えるがいかがか。
2.学校給食について
平成22年の3月議会において教育委員会は、「完全米飯給食について、御飯は、 食育基本法や学校給食法にうたわれている日本の食文化の中心であり米飯給食の回数をふやすことは非常に重要なことだと考えている。 センター方式を検討していく中で、栄養教員、給食調理員などの関係者と協議していきたい。」 またアルマイト食器の変更については、「どうにかしたいといつも感じている。」 と答弁しているがどの様な協議がなされ今後の具体的な施策についてどの様なお考えがあるのか。
3.議会と行政のあり方
議会では、議会基本条例制定特別委員会において議会の新しいしくみについて議論を重ね、先日の本会議初日に中間報告をいたしましたが、 審議項目の中で「反問権」や「議会の附属機関の設置」「議決事項の追加」「議会事務局の強化」 などの執行部と関わりがある部分について市長の所見をお伺いしたい。
現在35位です。
教育委員の公募
市では教育委員を公募しています。
市のホームページの応募要件を見てみると
- 平成23年5月31日現在で未成年の子どもを持つ保護者で、市内に住所(住民基本台帳の登録) を有する女性
- 応募の日現在の年齢が満25歳以上で山陽小野田市長の被選挙権を有する人
教育委員の公募を他の審議会などの委員と同列に募集することさえも違和感を感じますが、この応募要件には、 落胆するとともに教育委員の置かれている立場や教育委員会の存在意義を如実に物語っているように感じます。 (もちろん面接などで教育委員の重要性などを説明されることとは思いますが)
本来は、教育委員会とその構成員である教育委員は教育行政をつかさどるという意味で重大な責務があります。
あくまでも教育委員会事務局は補佐役であって、 教育委員会が教育行政を推進していくことこそが本来の姿のはずです。
そもそも「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」には、「委員は、 当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化(以下単に「教育」という。) に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が、議会の同意を得て、任命する」。 とあり、 誰でも良いというものではありません。この事を応募要件にしっかり書いて重責を知らせる必要があるのではないでしょうか。
教育が荒廃していると言われている現在において教育委員の役割は重大です。
臨時教育審議会は第2次答申で
「近年の校内暴力、陰湿ないじめ、いわゆる問題教師など、一連の教育荒廃への各教育委員会の対応を見ると、 各地域の教育行政に責任を持つ『合議制の執行機関』としての自覚と責任感、使命感、教育の地方分権の精神についての理解、主体性に欠け、 二十一世紀への展望と改革への意欲が不足しているといわざるを得ないような状態の教育委員会が少なくないと思われる。」 と教育委員会の現状を厳しく言及しています。
現在32位です。
はじめての議員意見交換会
合併特例債有効活用議員連盟主催で行われた議員意見交換会。17人の出席です。(少ない!!)
その主たる目的は新病院建設についての議員同士の議論でした。
今までは、市政の重要課題に対して全議員が一堂に会して議論することはほとんど行われていませんでした。 (少なくとも私が議員になってからは一度もありません)
その課題が議案となって執行部から本会議に上程され、委員会に付託された後、委員会で審査をされ、 もう一度本会議に戻ってきて採決をされるというプロセスです。
そこには、担当委員会の委員以外が口を挟む余地はほとんど無く、 議論にも参加できないばかりか何もしなければ情報さえも入手できない状況にあります。
そのような状況下におかれながらも本会議では採決が行われます。(議論はできませんが、 情報収集という意味では議員は独自に又は会派などから一定の情報の入手は可能です)
近い将来、議案になるであろう病院建設は、 市民福祉の面からも財政の面からも極めて慎重で専門的な審査が要求される事案なのは間違いなく、 全議員が議論の段階から関わっていく必要があることは間違いありません。
そういった意味から今回の意見交換会は実施をされました。にもかかわらず全員参加に至らなかったのは残念としか言いようがありません。
今回の意見交換会では、「市及び病院の財政計画が示されていない。これがないと判断できない」
「市民参画がなされていない」
「労災病院との連携はどうなのか」
「市民病院はどの様な病院になるのか説明不足である」
「建設しても経営的に成り立つはずがない」
「医師の確保の方法について不透明である」
「215床は市の財産である。市民がどの様な病院を望んでいるのかが重要だ」
「市民の安全安心を守る立場から病院建設は必要だ」
などの意見が出ましたが、内容は、想定どおり極めて低調であり議論にならず、不満を残すものではありましたが、 普段から執行部との質疑、 答弁に終始している委員会運営をしているので議員同士の議論の方法についてとまどいを隠せないものであったと判断すれば次につながるように感じますし、 何よりも議会が新しい領域に一歩踏み込んだ事をまずは評価すべきものと感じています。また、私にとっては、 慎重派と推進派の温度差や情報量の多寡なども確認でき、 次の一手に有効な手がかりを感じることができたことに関しては大変有意義な時間だったと言えます。
新病院建設について求められるものは、 市長及び病院局のさらに丁寧な説明と議員各々が自分自身で情報を入手しその中から取捨選択し最終判断することです。
今、最低限必要な情報は、やはり病院の収支計画と市が一般会計から拠出する繰り出し金による市本体の影響でしょう。
これがないと審議のテーブルに乗せることができないという意見もありましたが、この理屈は、議会サイドとしては筋が通っていますし、 建設推進派でさえも理論構築ができにくくなるばかりか推進論も主観論で終始してしまい、 最終的にはあいまいな判断による議決になってしまう危険性もあります。
議会としては今後も複数回このような意見交換会を開催する予定です。
次は、全員参加といきたいものです。
現在36位です。
新病院建設の是非
新病院の建設に関して、議会には大きく2つの勢力があります。
建設推進グループの新病院建設推進議員連盟と現時点では建設に必ずしも積極的ではない慎重派グループがあり、 お互いに積極的な情報収集活動や勉強会を開催しています。
先日、慎重派グループが元山口大学病院長と労災病院の医師をお呼びして勉強会を開催しました。
元山口大学病院長の新病院建設に関する考え方は、「市民のためにも新病院は建設されなければならない。 しかし労災病院のミニチュア版は必要ない。労災病院と市民病院の役割を明確にする必要がある。つまり急性期は労災病院が担い、慢性期 (療養型)は市民病院が担うべきだろう。」
また、労災病院の医師も私見と前置きした上で「「新病院を労災病院のそばに建設をする事を希望する。 そうすると医師の行き来がスムースに行える。例えば外科医師は労災病院には6名、市民病院には3名いるが、 高度な医療を行う際には9名のチームが結成でき、お互いがお互いを補うことが可能になるのではないか」
つまり両医師とも地域医療の観点から新病院建設の必要性を述べられました。
議会では明日、全議員に出席要請をした意見交換会が行われます。
各議員がどの様な考えを持っているのか、またどの様に議論をするのか注目です。
現在25位です。
議会基本条例の意義
防府市議会主催の議会改革フォーラムが行われ、防府市議会基本条例の説明の後、地方自治総合研究所所長の辻山幸宣先生の 「議会改革と議会基本条例」と題しての基調講演が行われました。
最後に質疑応答の時間があり初老の男性が「今はハローワークに言っても仕事が無く、給料も安く抑えられている。 だから議員は定数を削減し報酬も減らすべきだ」と意見を言われました。
全く論理的ではない意見ですが、多くの人々が短絡的に口にするフレーズです。この様な発言の根本は議会に責任があると思っています。 議会に存在価値を見いだせなければ最後はこの様な発言に行き着きます。
何をしているのか分からないような議会は、人数も報酬も減らしてしまえ。と言うことでしょうが、 この種の発言をする人のこの様な判断の下には正しい情報がどのくらいあるのでしょうか。市民に正しい情報を提供するのは議会の責務で、 正しい情報を得ることは市民の権利です。今までは、議会はこの責務を半ば放棄してきたのではないでしょうか。
これからの議会は、いわゆる「見える化」の方向に進み議会改革を具現化していくことになります。
先日も山陽小野田市議会では佐賀県小城市の視察を受け入れ議会基本条例の考え方や必要性、 議会改革の動向などを私と議会運営委員会の委員長で説明し、小城市の議員から多くの質問に答えたところです。
防府の議会改革フォーラムでの市民の質問や小城市の議員の質問で「議会基本条例は必要なのか」 という根本的な疑問に関して私なりの答えがあります。
市民がまたは議会(議員)双方が現状で満足であるなら議会改革や議会基本条例は必要なしと言えるでしょう。
しかしそんな自治体は少数で多くの議会で議会改革の看板を上げています。
地方自治法を元にした条例や規則が既に制度疲労を起こしていることと、 地方分権により役割が増大しつつあることにより現状の議会制度では地方自治の実現は難しくなってきています。
議会基本条例は議会の新しいしくみであり、制定することによって議員に足かせをはめることになります。 言い方を変えれば強制的に議会活動をしなければならない環境を作り出すことになると思われます。
現在30位です。