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山陽小野田市市議会議員 高松ひでき

議会のしくみ~委員会4~

2011年4月30日 20:15 高松ひでき 記す

議会の常任委員会では、悲しいかなおそらく多くの市議会で議案中心の審査が行われていると思われます。

それでもまだ議案中心の審査の方が議案のみの審査よりちょっとは救われます。

 

議案とは地方自治法96条第1項に列挙されているたった15項目しかない議決すべき案件のことで、例えば条例の改廃だとか予算の承認、 決算の認定、一定金額以上の契約の締結などのことです。

これらの案件は本会議において委員会に付託され委員会内で慎重に審査を行い、結果を本会議に戻して採決の運びとなります。 当然本会議で否決をされると執行をできなくなったりします。

一般的に考えると、一昔前ならこれで一丁上がりで、閉会を迎えあとはゆったりしたものだったかもしれません。 もちろん山陽町議会および小野田市議会は違っていたと思いますが。

 

しかし市政に横たわる問題などは、その状態のままでは議案という整った形で提案されることはありません。

ということは議案審査中心で委員会が運営をされると多くのことを見落とし、市民の要求に答えることができなくなります。

市民が議会に臨むことは、予算や決算、条例など大局的なことよりも市民生活に密接に関わり、 日々の生活と行政との関わり方の方が多いはずです。

 

見落としがちですが、地方自治法109条の には「常任委員会は、 その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。 」とあるんです。

つまり常任委員会の役割は、第1が地方公共団体の事務に関する調査。

第2に議案、陳情等の審査です。

この事務に関する調査をいつでも行えるようにするためには、 閉会中も委員会を開催する準備をしておかなくてならないのです。(閉会中は委員会は基本的には開催できません。)

そのために、 本市議会では本会議の最終日に委員会の閉会中の所管事務調査事項を山のように列挙して議決しています。

面倒なようですが、この議決がないと委員会は開催ができないというきまりだからです。

 

開会中は会議日程というものが決まっており時間的拘束がありますが、閉会中は日程が無く、 いつでも自由に委員会を開催でき、ある意味柔軟な委員会運営ができるとも言えます。

 

しかし、この事務に関する調査はあくまでも調査であって議決事項ではないので、 仮に市民にとって不利益だと感じられることが見つかっても、 苦言を呈したり要望したりはできますが多数決による判断はそのままではできません。

法的(多数決による民主主義)に市長等を拘束できるのは、先に記した15項目の議決事項だけなんです。

 

でもそれじゃ議会って使えないよねってことになりますので、救済のための解決方法は2つあります。

1つは、委員会等の調査によって疑義が判明した場合などは本会議に決議などの方法で議決をして市長等を道義的に拘束すること。

2つ目は、地方自治法96条第2項の「前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、 条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。」 の条文を根拠にして議会が自ら議決事項を追加することです。

 

また最後には議会基本条例の話しになって恐縮ですが、 この議決事項の追加も条文に盛り込む様に協議を重ねています。

委員の中には、 議決事項を追加すると議会の権限が増大しすぎるとの意見もありますが、もともと首長権限に比べると議会の権限なんて小さいものなんです。

議会が議会としてふさわしい権限を持つことは悪いことではないと思いますが。

また次回に。

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33位です

 

議会のしくみ~委員会3~

2011年4月28日 12:43 高松ひでき 記す

委員会審査の重要性は前回述べましたが、審査の方法として委員間の議論以前に、 議案そのものの正確な情報を得るという観点から議案の一定の説明の後に質疑(質問)と答弁(回答)を繰り返しただけでは十分とは言えず、 それは委員の自己満足を満たすだけのものになってしまう可能性があります。

 

例えば予算案を審議するときは当然予算書をめくりながら委員会を進めていくわけですが、 事前にチェックした部分や職員の説明時に疑問が生じたときや分からない点のみ質疑を行うことが通常となっています。

つまり行政サイドにしてみれば問題視されそうな点があっても委員側が疑問に感じなければそのままスルーされ、 採決にはいることになります。

そういう場合、職員はしてやったりとは思わないでしょうが、少なくとも胸をなで下ろすものです。

 

最終チェック機関である議会としてはそれでは仕事をしたとは言えませんが、現在の審査手法ではありうることなのです。

しかし最近は委員会によってはこの様な審査方法に対し疑問の声があり、事前に議案関連資料を請求したりしています。 また委員会審査における資料の提供にも温度差がありますが、多くの詳細でわかりやすい資料を作成し委員会に臨む担当課も存在します。

この議案関連資料の作成や提出にはルールがありません。

担当課によっては、「きまりがないからしない」という声が聞こえてきそうですが、まさにその通りとも言えます。

それでは、きまりを作ればいいのです。

多くの議会基本条例では「審議における論点情報の形成」 と題して次のような条文があります。

 

委員会は、提案される重要な政策、施策、計画等(以下 「政策等」といいます。)について、議会審議における論点に係る情報を形成し、議論の水準を高めるとともに、議決責任を担保するため、 提案者に対し、次の各号に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとします。

(1)政策等の提案に至った経緯、 理由及び期待される効果

(2) 他の自治体の類似する政策等との比較検討

(3) 提案に至る過程における市民参加の実施の有無とその内容

(4)総合計画との整合性

(5)関係法令及び条例等

(6) 財源措置及び将来にわたるコスト計算

 

上記の条文内容については、 議会基本条例制定特別委員会においても既に議論を済ましています。

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25位です

 

議会のしくみ~委員会2~

2011年4月27日 11:52 高松ひでき 記す

議案などは本会議場で最終採決されようとも実質的な審査は委員会で行われています。 それゆえ地方議会は委員会中心主義と言われるのです。

委員会における審査を適当にしようものなら、それはそのまま市民の不利益に直結する可能性があります。

その重要な委員会においても様々な問題点があるように思えてなりません。しかし今から述べる私が感じる問題点は、 今に始まったことではなく過去から脈々と受け継がれてきたものである、いわば議会の歴史そのものであり、 地方自治法の硬直化した解釈によるところが大きいと理解しています。

 

議会は言論の府と言われていますが、委員会では慣例上議論に発展する余地はありません。

委員会の進行面から説明をしますと、例えば条例案が執行部から提示された場合、 まず何故その条例案を提案するのかという提案理由の説明が市長または職員からあります。

それを聞いた後に、委員長が委員に対し質疑(質問)を促し、委員が質疑があれば行い、市長や職員がそれに答えます。 これを心行くまで繰り返した後に質疑を終結し、討論に入ります。

一般的に考えるとここの討論がイコール議論のように思えますが少し違います。

 

ここでの討論は一方的に誰に言うと言うことではなく、私はかくかくこういう理由で賛成だ、 または反対だというだけで意思表示前の自分の主張を述べるに留まります。 つまり自分の意見と反対のものに対して議論をふきかけるようなたぐいのものではとうていないのです。仮にそうであったにしても、 討論は1回に限られていますので議論に発展する余地はありません。もっとも必ず討論があるとは限ったものではありませんし、 当然委員全員討論をするなんてことは経験がありません。

討論が終わると委員長はすかさず採決に入り、基本的には賛成者が挙手をして終了です。

 

現在の委員会運営はこの様になっていますが、これでは言論の府と自負できないのは明白です。

それでは今後はどの様にして議論の場を作っていくのでしょうか?

 

委員会での議論の方法は2通りしかなく、一つは委員と市長及び職員とする。もう一つは委員同士で議論をする。

市長及び職員と委員または議員が本会議又は委員会で議論することに関しては、市長は是非したいと一般質問で答えています。

現実的にはあっても良いなとは思いますが、難しい側面を持っています。議論の果てにはある一定の結果が待っています。 委員会での市長や職員の立場はあくまでも議案の説明員であり、提案者であることを考えると、仮に議論をして論破された場合、 すでに本会議において上程をすませている提案を撤回するのでしょうか。

議会制民主主義の考え方は、独任制(1人しかいない)の市長サイドがよいと思われる議案を提案し (思われると言うところが肝になります)、市民の代表の集合体である議会が議案の善し悪しを多くの目で見て判断する、 つまり議決権を有しているのが議会です。 この提案権と議決権の行使を適切に行うとしたら委員会での執行部との議論は不毛のものになるかもしれません。

もちろん提案権と議決権から離れて、議案を提案する前に議会側と議論をすることは、 より良い議案を上程したいとの思いから理解はできなくもありませんがこれとて公式に行うと色々な問題をはらんでいます。

 

でも委員会における委員同士の議論はあってしかるべきです。というか無くてはならないものです。

過去に何度もありましたが執行部にとっても議論もなくて反対をされると議会への不信感が募るばかりではなく、信頼性まで失墜させます。

議会基本条例においても「議員間の自由討議」と称して議論の活発化を促進させる条文を盛り込む予定にしています。

 

また長くなりましたので、それではつづきは次回に

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29位です

議会のしくみ~委員会その1~

2011年4月26日 14:50 高松ひでき 記す

選挙が終わると臨時議会が招集され、まず議長、副議長が決定されるわけですが、 その後速やかに常任委員会および議会運営委員会への配属を決めることになります。

山陽小野田市議会では、総務文教常任委員会(定数8)、民生福祉常任委員会(定数8)、産業建設常任委員会(定数8) の3つの常任委員会があり、

総務文教常任委員会は、吉永美子委員長、伊藤實副委員長、河崎平男委員、硯谷篤史委員、中島好人委員、中村博行委員の6名

民生福祉常任委員会は、岩本信子委員長、大井淳一朗副委員長、石田清廉委員、小野泰委員、尾山信義委員、下瀬俊夫委員、松尾数則委員、 矢田松夫委員の8名

産業建設常任委員会は、三浦英統委員長、衛藤弘光副委員長、伊藤武委員、江本郁夫委員、河野朋子委員、平原廉清委員、 山田伸幸委員と私の8名(平成23年4月1日現在)

 

委員長ポストに決定は、友達同士で学級委員長を決めるようなわけにはいきません。議会内の権力闘争が顕在化する場面の一つです。 ある意味熾烈な水面下の駆け引きがあるわけですが、力関係だけではなく、 委員会の円滑な運営も視野に入れながら会派間のバランスも考慮しつつ決定されます。 この様な方法に対して批判もあるでしょうがこれが現実であり、現在のところベターな方法なのです。

 

上記の総務の委員会が定数8名に対して2名欠員なのは、福田勝政氏が議会から突然去っていったことと、議長が当初、 この委員会に配属されていましたが議会を代表し公平中立な判断を求められる立場を考慮して委員を途中辞職したためです。

委員会に優劣はないのですが、歳入の審査を行うことから総務文教委員会が筆頭委員会であるとも言えます。

 

市の予算案や条例案は議案という形で本会議において各常任委員会に付託(審査を行わせること)され、 その常任員会の中で説明員である市長及び職員に対して質疑をして答弁を引き出し、それらを吟味しながら慎重審査を行います。

審査を終えると委員会内で採決が行われます。後日開かれる全員参加の本会議において、 委員会がどの様に審査をしたのかその経過と概要および結果を委員長報告として説明された後に採決が行われて議案の可否を決定します。

しかしその委員会以外の委員は、直接委員会審査には加わることができません。

では、どの様にして本会議の採決時に意思を決定するのか疑問に思われるでしょう。

形式的には、委員長報告を聞き、疑問点を解明するために委員長に対して質問をする事によって採決時の意思を決定することになりますが、 現在の委員長報告のあり方では現実的ではありません。

本市議会は会派制をとっているため、会派内の誰かがその委員会に配属をされており、 その委員から事前に情報を収集し会派内で協議や議論を重ね意思決定をするか、 委員会に傍聴に行き審査の経過を聞くことによって本会議までに意思を決定します。 もちろん全議員がこうしたことを行っているとは断定できませんが、現在の議会システムでは他に方法はありません。

 

これらが一連の議案審査の流れですが、ここで勘違いしそうなことは、議会は万能ではないと言うことで、 議案として最終的に議決できる事項は地方自治法第96条にあるように15項目のみとなっていてそれ以外は議会の議決に関しては手の届かないところにあります。

例えば基本構想の基本計画や実施計画、都市計画マスタープランなどは議会の議決事項ではないため議会が口を挟みにくいのが現実です。 また、今年ゴミ袋の形状変更がありましたが、これも議決事項ではないため議会に諮られることはありません。 そのために約二年も費やしてしまいました。

この様に議決事項以外のことは時間がかかりますが一般質問や直接市長や職員と協議を重ねながらこつこつ積み上げてやるしかないのです。 行政側の考え方が柔軟であれば多くの時間はかかりますが改善の方向へ向かうことがあります。

でも大きな障害があります。それは、本会議場での一般質問であろうとも取り上げるのは一議員であり、議会ではないという点です。

市長をはじめ行政職員は議会と議員の違いをしっかりと理解をしています。 理解していないのはむしろ議員側ではないかと感じることがよくあります。

一議員は一部の住民の代表者に過ぎず、同じように選挙で選ばれる1人しかいない市長とは位置づけが違います。 全議員の集合体である議会こそが市長と同じレベルであり、その議会の決定のみが市長等を拘束できます。

したがって、硬直化した行政ならば一般質問なども形だけになり体をなさないものとなります。

いずれにしても、議会の議決は最高意思決定となるのです。

 

このようなことから現在作成中の議会基本条例では地方自治法第96条2項の議決事項の追加を根拠に15項目以外のことについても議決できるように条文に織り込むことを審議しています。

また、当然のことながら委員会審査においての問題点はたくさんあります。

長くなりましたので次回に問題点を洗い出してみます。

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35位です

議会のしくみ~会派~

2011年4月22日 11:03 高松ひでき 記す

盛り上がりに欠けた県議会議員選挙も終わり、先日の新聞には、山口県議会の構成について「自民党会派過半数を占める」 「自民党会派絶対多数およばず」との見出しが躍っていました。

私の所属会派の「進化」では、未熟ながら会派議会報告会を行っていますがその時によく言われることは「会派って何?」

単純な質問ですが、目からうろこです。

議会の説明責任の第一歩のことでさえ私たちは果たしていないことに改めて反省をしています。

 

会派とは、短くまとめると共通の理念をもち政策立案や調査研究をおこなう集団です。

まず共通の理念を持つこことが最低条件になります。

よく「会派って派閥のことでしょ」と言われたりもしますが、全然違います。・・・・・・・少し訂正します。「違わなくてはなりません」 と。

派閥は、利害や好悪、出身などが共通するものが形成した集団であり理念や思想は二の次になります。 よく全国紙などで市長派などの言葉を聞かれると思いますが、 市長の好悪で形成された集団があるとするならばそれは会派の要件を満たしておらず、それこそ派閥と言われても仕方がありません。

 

次に何のために会派を結成するのかが重要です。

本市議会では、「進化」「市民クラブ」「日本共産党」「改進」「刷新」 と5つの会派があり、

私の所属する会派「進化」の規約の目的部分では「民主主義の本義に立脚し、 保守系議員として法、条例、規則等を遵守して活動し、山陽小野田市議会の健全な運営を図ると共に、 市政に関するあらゆる事務事業に対して調査、研究を行い、政策集団として、住民の福祉の向上と市の発展に寄与することを目的とする。」 として勉強会、 研究会の開催、視察研修会の開催、 市民との意見交換会の実施、広報紙の発行等を行っています。また、 会派から議長や市長に対しての要望や他の会派に対して議会活性化策を働きかけています。

 

しかし市議会といえども政治の場ですので、権力闘争も避けては通れません。 お互いの会派がしのぎを削る場面も少なからずあります。

 

その最初の場面が選挙後の正副議長や正副委員長のポスト争いです。

議会では、最終的には多数決の原則により過半数をとれれば思惑どおりに事を進めることができます。

一番最初に書いた「自民党会派過半数を占める」とは、全議員の過半数のことで県議会の定数が49名、 自民党会派の予定人数は29名ですので、本会議における議決のゆくえは過半数を持っている自民党会派が握ることになります。

 

次の「自民党会派絶対多数およばず」とは、 常任委員会においての過半数のことで、県議会では6つの常任委員会があり定員は9名がひとつの常任委員会、 残り5つの常任委員会は8名で、それぞれの過半数は、5人づつで合計30名、 そしてそれぞれの委員会の委員長を独占するにはさらに6名が必要となり、36名で安定多数となります。

 

市議会においては、この様な構図は存在しません。「進化」 が最大会派で6名、「改進」5名、「市民クラブ」4名、「日本共産党」3名、「刷新」3名、無会派2名の構成になっています。

 

何はともあれ会派を結成したからには有名無実の存在であってはいけません。

作成中の議会基本条例にも会派の位置づけを謳い込む予定にしています。

 

元々市議会における会派は拘束の緩いものが多いのですが、 議案に対して会派拘束をかけた場合、造反がでたらとたんに会派解消なんてこともあります。

3月議会では山陽消防署建設に関わる議案と新病院の建設に関わる議案の修正に賛成した河野議員の会派が解消されました。

誰の目から見ても3月議会までは河野議員を含めて9人のくくりは、「ふるさとを考える会」推薦議員だったはずですが、 会派の解消によって不良分子をはじき出し、いつのまにか「市長を支持する会」に変容したと見えます。

今後の議会に注目です。

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39位です


 

 

 

 


未来の部長へ

2011年4月20日 10:17 高松ひでき 記す

4月1日付けの新規採用の職員は、水道、病院を含めて23名。人員を削減しすぎたのでしょうか結構多くの職員を採用しました。

国内の経済状況の影響なのか雇用状況の影響なのか公務員志向は相変わらず根強いものとなっています。

彼らをはじめ最近の職員諸君は、公務員専門の学校や大学のダブルスクールなどで勉学に励み、 高い競争率にもかかわらず見事採用を勝ち取ったエリートとも言えます。

しかし民間企業はもちろんのこと全体の奉仕者を自負する行政では特に偏差値エリートは必要とされていません。

また、公務員を選んだ理由として「安定しているから」「転勤がないから」などの声が聞こえてきそうですが、 そうでないことを祈っています。

 

新規職員もすでに目を通したと思われる「山陽小野田市人材育成基本方針」には、目指すべき職員像として 「市民から信頼される魅力ある職員」「仕事の目的を理解し、使命を果たせる職員」「自学の重要性を認識し、 自ら考え汗を流すことができる職員」とありますが、「市民」を「顧客」、「職員」を「社員」 に置き換えると民間企業にもあてはまってしまいます。

それはそれでよいのかもしれませんが、違和感が残るのは気のせいでしょうか。また、行政(公) の特異性はどこで見いだせばよいのでしょうか。

そもそも企業と行政はその役割も目的も立ち位置も違うはずなのにマスコミなどの影響なのか一辺倒の民間至上主義が浸透しています。 挙げ句の果ては、行政にまで市場原理主義、実力主義、 成果主義を導入すればすべてがうまくいくという幻想さえ今も持ち続けている様な気がします。

この基本方針の中の「人事管理の転換が急務となっています。今後は、能力主義・実績主義・ 成績主義を基調にした人事管理を強化していく必要があります。」と断定的に述べている部分が非常に気にかかります。

 

藤原正彦著「国家の品格」にはこのような近代的合理精神について次のような記述があります。

「基本は、年功序列とか終身雇用のような、実力主義ではないようなものにすべきです。そうしたシステムがベースになっていると、 社会全体が穏やかで安定したものになっていきます。安定した社会は国の底力でもあります。実際、 日本はそうやって世界第2の経済大国を作りました。」

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45位です

市長の考える議会像

2011年4月 6日 09:59 高松ひでき 記す

議会基本条例制定特別委員会も先日25回目の審議を終え、いよいよ条例文作成に入ります。

条文作成に当たり、市長に確認をしておかなければならない事項があり今回の一般質問で所見を聞きました。

 

○議員(髙松 秀樹君)  

 反問権についてなんですが、 非常にファジーな回答だったんですが、これは広義の意味、つまり議会は一般質問については、 執行部と議会が議論する場であることがふさわしいという理解でよろしいんですか。

 

 

○市長(白井 博文君)   私は、それを求めてます。また、 議会と執行部との関係は、そうあるのが望ましいんじゃないかと考えてます。ですから、一昨年でしたか、政策の過程、 政策決定の過程には議員は入らないということで、全部手を引かれました、引き上げられました。しかし、その後結構、この壇上で、 あるいはその質問席で、いろんな政策の提案があります。議会は、 政策については発言しませんということで引き上げられたんじゃないかと思っているんですけれども、しかし、 提案は私としては大歓迎ですから、総務部長の答弁も、それをベースにしております。

 

 

○議員(髙松 秀樹君)   今の市長の御意見を参考にしながら、 基本条例の中では、この反問権について、その協議をしていくつもりです。ただ、中間報告でも御説明いたしましたように、 この反問権、例えば総務部長の言われる狭い意味か、広い意味か。つまり、その、狭い意味というのは、 論点だけを明確にすることができる反問権という意味ですね。広い意味というのは、今、市長がおっしゃいましたように、 議論をしましょうということです。これについても、議員の中でもいろんな意見がありました。地方自治法をもとにして、 いろんな考えを今からめぐらして、きちんとした反問権、いずれにしても反問権という言葉はともかくとして、委員全員一致、 原則的にはありかなという、今結論に達してますが、どのような形でやっていくのか。例えば市長が申されたように、議論の場と。 確かに、執行部と議論は必要だと思います。それがどの場なのか。

 今、 総務部長が一番最初に地方自治法の説明をされました説明員という言葉がありました。それは、本会議でも委員会でも、(執行部は) 説明員という位置づけであります。その説明員の皆さんと、そういう場で議論をするのがふさわしいのか。それとも、 全く新しい場をつくって、議会と行政が議論するのか。いずれにしても、議論する場は必ず必要だというのは、 私たち共通の認識でございます。そこをよく考えながら、今後この部分は進めていきたいなというふうに思っています。

 そうなると、 市長がいつも申されておる、議会と行政は車の両輪であるという御言葉があります。これは、 市民の皆さんも一般的によく聞かれている言葉だと思います。しかし、マスコミが報じております阿久根市、名古屋市、 防府市などについて、市民から見ればわかりにくい現象が生じておる。それは、 議会と首長の関係がしっかり皆さん理解されてないっていうのが、僕は1つの原因だと思います。

 市長にお聞きしたいのは、 言葉として車の両輪という言葉をお使いになるんですが、さらにそれを市長のお考えを、実際どういうことなのかということを、 市長の見解をお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。

 

 

○市長(白井 博文君)   非常に平易に一言で言えば、 私たちは政策を企画します。そして、そのことについて決めていただくのが議会であると。イエスあるいはノーと。 場合によれば修正ということもあるかもしれませんが、基本的にそこで決めていただかないことには、 私たちの政策を実行に移すことができません。そういう意味で二元代表制、車の両輪であると理解してます。議会に対しては、 非常に尊重、尊敬の気持ちを持っております。ぜひ、期待にこたえていただきたい。

 

 

○議員(髙松 秀樹君)   今の市長の御言葉は、 二元代表制を堅持していくべきであると。これこそが、よりよい町をつくる、 市民が幸せになれるということと理解してよろしいということですね。はい、わかりました。

 続きまして、 これも市長にお聞きしたいことなんですが、例えば本会議において、委員長報告に対する質疑があります。これは、一般的に言いますと、 委員長報告に対する質疑は、議員側の質疑に終始されるということですが、特例がございまして、私も前回の議会について、 修正が出たときに、修正を可決した場合に、それがきちんと執行できるかどうかということは、これは執行部に、委員長報告に対してでも、 執行部に対して、議員は質問できます。もう1つは、委員長報告に、執行部の委員会の中で、執行部の答弁を委員長報告でしたときに、 それが間違いであるというようなときに対して、執行部に、ほんとにそういう言葉を回答をされたのかという、この2点については、 執行部サイドに質問ができるというふうになっております。つまり、執行部サイドは、 なかなか委員長報告に対して物が言えない状況にあると思います。それに対して、市長はどのようなお考えがあるかお聞かせください。

 

 

○市長(白井 博文君)   よく、 私たちの気持ちを理解してくださっていてありがたいです。委員長報告があります。で、 その委員会に所属してない議員から質問が出ます。「その点については審議しておりません」。よくあります。恐らく、 その委員会では、その点についての審議は不要だということで進んだんだと思うんです。しかし、 他の議員としては質問したいんです。私たちに答えさせてください。ただし、1つの委員会で一応審議と、 そして委員会なりの採決をへてきておりますから、その委員長報告を軽視することはできません。ですから、 そこに所属してない他の議員が何回も何回も繰り返し質問して、委員会と全く重複した、 そうした本会議にならないことを願っています。例えば、1人の議員について3回を限度とするとか、 そのあたりどのようにお決めになるかわかりませんけれども、私たちは、本会議の席で黙って座ってるだけじゃいかにもむなしくて、 もう少し発言させてくださいと、そういう気持ちにあります。

 

 

○議員(髙松 秀樹君)   そうだと思ってました。

 私たち特別委員会は、 委員会のあり方、本会議のあり方。で、本会議のあり方の中で、一般質問について等、いろいろ話をしております。 私もこうやって一般質問をしております。多くの同僚議員が一般質問をしております。この一般質問のあり方について、 市長にお聞きをしたい、リスクを承知でお聞きをしたいと思いますが、市長はこの一般質問をどのようにお考えで、 どのように市政に対して反映をしていこうというふうに思われているかお答えください。

 

 

○市長(白井 博文君)   非常に議会運営の基本に触れることですから、私たちが議案として出したものについて、予算も含めて審議していただき、 そして採決。それが1つの柱。もう1つの柱は、議案とはおよそ無関係に、市政全般について、 議員活動の一環として執行部に尋ねたいというのが、一般質問だと思うんです。

 私たちは、 一般質問で出た一つ一つの事項について、留保した問題については、次の部長会議で取り上げ、 その指摘されたことについてどう対応していくかということなどについて丁寧にきちんとやっております。 私はちょっと違和感があるんですが、ベテランの部長クラスは、議会での議員の発言も、また私たちの答弁も、 その議会での言葉は非常に重いと、繰り返し繰り返し言います。そういう自覚を持って対応しております。

 ただ、 一般質問のあり方については、これはもう議会サイドですけれども、他の自治体なども参考にしながら、 さらにいいものを練り上げていただければというふうに考えています。今は今で、私としては、 すばらしい一般質問を皆さんにしていただいていると、そういう認識です。

 

 

○議員(髙松 秀樹君)    私は議会基本条例の委員長をしておりますので、議会と行政のあり方については、真摯に考えております。 私たち議会は、議会だけで存在をしておると思っておりません。議会と行政、これが一緒になって、 信頼関係をもって町をつくり上げているというふうに思っております。

 私たちは、今24人います。 24人の力が結集して、プラス首長及び執行部と手を携えて町をつくっていくという思いで、今、日々やっております。 きょう私が質問して御回答された内容については、非常に興味深いものもありました。これはまた、委員会の中でよく話をして、 お互いにとっていいもの。しかし、これは最終的には市民にとっていいものをつくっていくというのが最終目標であります。

 私は以前、 市長がまだ市長になる前にお話をしたことがあって、直接民主主義と間接民主主義の関係についてお話をしたことがあります。今、間接、 つまり議会制民主主義、そして住民投票などがそれを補完するというのが、今の制度であります。私たち議会は、 やはりこの議会制民主主義を、まずきちんと確立をすること。そして、行政と協調、県政関係において、 そこの関係も構築をし直すということが、一番大事なことなのかなと思っております。

 委員会もまだまだ続きます。 今の、それこそ御提言を、私たちの議会も取り入れながら進めていき、僕は、この議会基本条例をつくって、 すぐよくなるとは思っておりません。5年かかるか、10年かかるかと。当然、実効性のある条例をつくるんですが、そう思っております。 ぜひ、今回退職される部長さんも、一市民になられても、ぜひ見守っていただいて、一緒によりよい町を、市長そして議会と、で、 市民の皆さんでつくっていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

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25位です

 

 

議案の否決・修正

2011年4月 4日 09:35 高松ひでき 記す

前回の続きになりますが、読売新聞によると執行部提出議案の否決、修正の件数は19市町のうち12市町がこの5年間で0件、 本市は7件となっています。

読売新聞の論調は、「議会は執行部の追認機関ではない、可決を続ける議会に本当にチェック機能は働いているのか。」というものです。

私も議員になる前から議会だよりに踊る「可決」だらけの記事に違和感を感じていました。

でも理屈から言えば、 議案の修正や否決を行っていないというのは執行部が提出した議案が素晴らしいものであり手を加える必要がなかったというものだとも考えられます。

 

しかしデータによれば、議会規模の小さいところほど否決、修正を行っていないのは一目瞭然。

山口県下の6町はすべて行っていないのが現状であり、そこから推測できるのは執行部と議会のなれ合い構図の様な気がします。

なぜなら、議会規模が小さいというのは議員数が少ないことであって、 執行部サイドとしては議員数が少ない故に抱き込むことが容易にできるからとも勘ぐることができます。

 

本市議会では、 山陽消防署の建設に関わる議案を昨年12月定例会補正予算と3月定例会補正予算及び当初予算において修正可決しています。

首長(市長)にとっては、 議会の修正は満面の笑みを持って受け入れられるべきものではないのは市長もひとりの人間であると考えれば理解はできます。 ある意味自分の考えに対してNOを突きつけられたものと言えるからです。

でも政治家としてではどうでしょう?

市長も議員もともに市民の負託を受けて市政の発展のために存在しています。

独任制の市長、市長は1人であるがために時には暴走したり、独善的になったりする危険性をはらんでいます。

それを防止(チェック)するために一定人数で構成される議会があるはずです。

つまり、議案の修正や否決は、政治家としての市長にとって、いや市民にとって喜ばしいものであるはずであり、 議会機能が正常に働いている証拠であるとも言えます。

 

もちろん議会は執行部の議案提案の重みをしっかりと受けとめ、必要性があるときだけに限り修正をしたり、 時には否決をしなければなりません。

これらの権限の行使により議案作成の職員にも緊張感が漂い、より精度の高い議案提出となる効果があります。

議会は執行部との関係において決してなれ合いにならず、また市民に対しても迎合することなく粛々と議案を審査し、 事務を調査する事が求められます。

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問われる議会~一般質問~

2011年4月 1日 13:38 高松ひでき 記す

読売新聞においてシリーズで「問われる議会」と題して特集記事が掲載されているのをご存じでしょうか。

3月29日付けの内容は、一般質問の回数と執行部提案の議案の否決、 修正の件数が一覧表で表され議会の不活性について論じられています。

 

一般質問の回数については、過去5年間1回も行っていない議員数の掲載がありますが本市は0人、 13市のうち7市において過去5年間1回も質問していない議員が存在するとあります。

山口大学の纐纈(こうけつ)教授は「質問の権利を行使しないのは議員として不的確だ」と批判しています。

 

 

本議会の一般質問は、質問者の人数の面から言うと県下トップクラスではないかと推測されます。 定例会ごとに20名近くの議員が一般質問を繰り広げ4日前後の時間を費やしています。

さて、それでは、一般質問の人数や回数が多い山陽小野田市議会は活性化しているのでしょうか?

 

一般質問の人数や回数での評価は表面的なものであり、実質的効果は回数や人数などでは推し量ることはできません。もちろん、 なんとかの鉄砲も数撃てば当たる、とも言えないこともありませんが。

また、質問内容が重複していたり、とても一般質問とは言えない内容であったりと議場の緊張感を失わせるものが多くあります。

市長や執行部もため息をついているような気がします。

 

質問による実質的効果とは、一般質問により市の行財政全般にわたって、執行機関に疑問点や所信をただし、 そのことによって執行機関の政治姿勢を明らかにして、それに対する政治責任を明確にさせたり、現行の政策を変更、是正させ、 また新規の政策を採用させることです。

 

つまり、 上記から外れた内容の一般質問やパフォーマンスをいくら本会議場で繰り広げても時間の無駄ばかりか傍聴者やネット視聴者の政治離れを助長するものに他なりません。 そればかりか市の執行部をはじめ職員から議会に対しての評価、信用が失墜してしまう恐れさえあります。2元代表制の理論から言えば、 執行部と議会は同じ高さに位置していなければならないのに、議会が一段も二段も低い位置に認識される事となってしまいます。

 

議員の中には「一般質問は議員の義務である」と権利を義務と勘違いしているものもいるように感じます。

義務感で一般質問を行っても得るものは多くないでしょう。纐纈教授の言うように議員としての権利を行使すべきなのです。

 

市会議員は政治家です。政治家である限りは結果のみが評価されるものであり、一生懸命やっているとか、まじめな人だからとか、 いい人だからとかで議員を評価をする事は議員を堕落させることにもなります。

当然のことながら、議会はまじめで、一生懸命で常識人である議員の集合体であるはずです。そこの人間性の部分を評価するのではなく、 政治家である議員としての評価をすべきではないでしょうか。

 

議案の修正や否決の件数についてのことは次回、記事にします。

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