消防署建設議案、委員会議決に至らず
昨日の本会議終了後に市長出席のもと総務文教常任委員会が開催され山陽消防署建設に関わる議案が審査されました。
傍聴議員は私を含め2名、一般傍聴は3名、報道2名、執行部の出席は20名程度。
議案の説明が終わり、質疑に入り、予想された以上の質疑が行われ、 質疑の終結が宣言された後に委員長から討論を促す発言の際に討論に対しての異論が出され暫時休憩となり、別室で協議会の運びとなりました。
結果は採決の持ち越し、つまり本日の10時より行われる決定がされました。
理由は分かりませんが、おそらく会派内での意見集約ができていなかったからだと思われます。
まったく不格好で違和感のある委員会運営だと感じています。
討論まで行きながら(形式的に)、採決だけ後日に行うというのは、議会側の不手際と言えます。 おそらく傍聴に来ていた市民は訳が分からなかったはずです。
市民にわかりやすい議会を目指しているのにこの様なことが行われるとは誠に残念な気がします。
今回の場合は、 協議会に移行することなく委員会内で運営方法に異議のある議員が理由を述べて採決持ち越しの意見を述べた後に委員長が決定すればわかりやすかったし、 それ以前に委員長及び委員が委員会の運び方につて協議をしておればこの様なことにはならなかったのです。
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一般質問始まる
今日から6月定例会の一般質問が始まりました。
通常は一般質問がすべて終わった後に委員会が開催されるんですが、今回は試験的に委員会終了後の一般質問となっています。
既に数日前に委員会が終わっており通常からすると後は本会議最終日のみとなるのですが、今日から4日間一般質問が始まります。
ちょっと調子が狂ってしまいます。
今回の一般質問者は14名。
本市議会は毎回14名~20名の一般質問者がいます。
全国的に見ても多い方ではないでしょうか。
一般質問者が多いことをとらえて、議員からは「うちの議会は活性化している」という声が聞こえてきます。
そんなことはありません。職員の皆さんは特に分かっていらっしゃると思いますが。
数の多さと活性化度は必ずしもイコールではありません。小学生でも分かる理屈です。 もちろん一般質問をしない方が良いとも言っているわけではありません。
一般質問とは「市の行財政全般にわたって、執行機関に疑問点や所信をただし、そのことによって執行機関の政治姿勢を明らかにして、 それに対する政治責任を明確にさせたり、現行の政策を変更、是正させ、また新規の政策を採用させることです。」
この様な目的から大きく外れる一般質問を繰り広げると緊張感がなくなるばかりか、最後には職員や市民から愛想を尽かされます。
行政の抱える問題点にズバッと切り込み、執行部が口ごもるような一般質問をしたいものです。 そして堂々と議員側の提言を認めさせたいものです。これこそが一般質問の醍醐味です。
といっても私もなかなかできていませんが。
また、毎回思うことなのですが、議事運営をする議長をはじめ回答をする側の市長も執行部も心が広いです。
答えなくてもよいようなことまでニコニコしながら答弁をしています。茶番にさえ見えるようなときさえあります。
本市議会は会派制をとっていますので、一般質問者を会派内で調整をしたり代表質問制をとりいれたりして、 実質上の活性化を図る必要があると感じています。
しかしながら一般質問は議員個人の責任において行うものですので、最終的には議員各々が判断をするものです。
傍聴の皆さんも厳しい目で議員の発言を聴いてください。そうすれば議員も成長していきます。
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自治基本条例その4~市長の長期在任~
自治基本条例第11条3「市長は、長期在任による市政活力の低下等を招かないように務めなければならない。」
自治基本条例をつくる会の会議概要を見てみると「長期在任を戒める条文が必要」だということでこの条文が挿入されたようです。
長期在任の市長を選ぶのは有権者であるはずです。 この条文は選挙のあり方について真っ向から勝負を挑んでいるものとも受け取られません。
つまり政治家の出処進退は政治家自身が決めることであり、市長の場合は更に選挙によって有権者に判断されるものであるはず。
この公職選挙法に抵触すれすれの条文は削除すべきであると先日の議員意見交換会で申し上げました。
以前、つくる会が市民との意見交換会を開催したとき、市民から「この条文は公職選挙法に抵触するかもしれないからよろしくない」 旨の発言に対し、違う市民が「そのとおり、だがそうでない市長もいます。」みたいな発言をされ「まったくもってくだらん」 と感じたことを今でも鮮明に覚えています。
当時はこの条文はなくなるものと思い気にもとめてなかったのですが、いまだにいきていることにびっくりします。
つくる会でこの条文の扱いについてどの様に議論されたのか知りたいところですが、 会議録は存在せずホームページにおいて異常に簡単な会議概要しか入手することはできません。
この条例には積極的な情報公開や市政参画について謳ってありますが、 つくる会そのものが積極的に情報を公開していないことが残念でたまりません。
議会における自治基本条例審査特別委員会はその様なことがないように大井委員長に期待をしています。
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自治基本条例その3~最高規範性とまちづくり~
「 この条例は、市政運営の最高規範であり、他の条例又は規則の制定又は改廃に当たっては、 この条例の趣旨を最大限尊重しなければならない。」
特別委員会で審査中の自治基本条例第4条です。
この条文の解説として「本条例が、市政を運営していく上での最高規範になることを位置づけ、本市の他の条例、 規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を最大限尊重しなければならないことを定めるものです。法形式としては、 自治基本条例も他の条例と同じ条例であり、その効力に関して優位の関係に立つものではありません。この条例でいう最高規範性とは、 このような法形式上の優劣関係として規定しているものではなく、理念的に他の条例を規律する上位規範として位置づけるものです。」 とあります。
最大限尊重などと解釈の隙をうかがわせるものですが、尊重とは法的には「特段の合理的な理由のない限り従う義務がある」 (最高裁判決昭和50年5月29日)ということです。
ということは、その効力に関して他の条例に対して優位に立つものになってしまいます。
しかし条例には優劣関係はなく、いくら「他の条例又は規則の制定又は改廃に当たっては、 この条例の趣旨を最大限尊重しなければならない」と明記しても「最高規範性」は生じることはなく、無意味な文言となるものです。
結果として、この条文や解説文は意味不明なものになってしまい、何回読んでも理解ができないのです。
おそらくこの条文により導きたいことは、 条例に最高規範性を持たせることによって市民に対して最高規範意識の醸成を図りたいのでしょう。 (もしかしたら最高規範意識の強制かもしれません。)
市民に対して最高規範意識の醸成を図るために、最高規範性のある条例を制定をしようとするならばその目的 (作成者が考える理想の市民自治)を達成できる日は間違いなく来ませんし、 まちづくりの主体である市民の最高規範意識の醸成もないまま条例を最高規範と謳うことはもってのほかです。
この条例により理想の市民自治を実現したいのなら、市民に対して制定前に最高規範意識の醸成を図ることをしなければならないはずです。
何故ならば、この条例そのものが市民が直接市政に参画、またまちづくりに参加する事を謳った条例であり、 市民の責務などが含まれている精神条例だからです。
市民を軽視することなく直接的なコンセンサスをとることが必要不可欠なものと考えるのが自然です。
また市民は議会や市長に対して選挙を通して「信託契約」を結んでいますが、最高規範条例(市の憲法) の制定権までも信託をしているものではないと解されています。
といことは、理想の市民自治実現のために最高規範性をどうしても謳いたいのなら住民投票しかないでしょう。 もちろん制定をした他市ではそんなことは行っていません。 制定過程のプロセスを問題視しながらも議会が議決をして制定をしているのが現状です。
しかし本当にこの条例で理想の市民自治を実現できるのでしょうか。
先日の議員意見交換会で「地域のイベントなどで市の職員の姿をあまり見ない。市の職員は率先してお手伝いなどをすべきだろう」
また市民からも「限られた人間しか地域活動をしていない。俺たちはこんなに一生懸命やっているのに何故だ」などの意見を聴きます。
それらの声を反映してか条文には「市民の責務」や「職員の責務」があります。
条例を制定すれば解決できるのでしょうか。
できません。
多くの市民が市民のレベルでまちづくりに関心を持ち参加や参画する社会は、すばらしい理想的な社会かもしれません。
しかしその理想的な社会の実現のために条例を制定しても更なるジレンマに陥ることになるはずです。
重要なことは、条例で意識の上での強制力を持たせるのではなくて市民ひとりひとりが自主的に参加、 参画したくなるような環境を作っていくことだと思います。
自主性こそがまちづくりにおいての基本姿勢です。
市民憲章にもあるように「自ら考え、汗を流す」ことが大事なことではないでしょうか。
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自治基本条例その2~市民とは~
自治基本条例における市民の定義は、「市内に住所を有するもの、市内に住所を有しない者で市内に勤務し、 または通学する者及び市内に事業所を有する法人その他市内で活動を行う団体」となっています。
市民も住民も同じようなニュアンスで捉えられますが、地方自治法上の住民は、市町村の区域内に住所を有する者であり、 その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負うことになります。
しかし自治基本条例における市民は、市内に住所は必要なく、納税の有無さえも問うことはありません。
自治基本条例審査特別委員会の会議録を見てみると執行部の説明として
「山陽小野田市に1歩足を踏み込めば、 それは当然守ってもらう責務がある。住民票のある人だけを仮に定義すれば、 市民と入って来られる通学者とか、あるいは通勤者とか、 それから事業者とかいろいろな団体の活動者が市民としての住民ではないと言えばですね、 いわゆるまちづくりに関与することが非常に難しくなってしまうんじゃないかと。したがって、 山陽小野田市を住み良いまちづくりにするためには、住民に限らず広く、縁あって市に入られた先ほど申した通学者とか通勤者とか含めてですね、 すべてがまちづくりに参加してもらうと、 権利があるしその裏返しには義務がありますよということをあらわすために市民という言葉を使いました。」
表面的な見方をすれば、 山陽小野田市に関わりのある人全員でまちづくりをするというスタンスは間違いではないとも言えます。
しかし実質面を見てみると先日の議員全員の意見交換会でも意見が出ましたが、 善良な市民ばかりではなく「カルト教団や過激派、反日団体も市民の位置づけ」となってしまいます。
それらの市民が 「市政に関する情報を共有すること。市民の参画のもと市政を行うこと。」ができる。(第3条)
「市民は、 市政に関する情報を求めることができる。」(第5条)となり、市政に対する介入がこの条例で保障されるようになります。
その様なことは住民として許されざることです。
あくまでこれは条例であって、 しかもまちづくりの最高規範を謳っているものであるならば現象面も実質面も体裁を整えなければいけないのは当然です。
「人類皆兄弟」 と言う理想では、現実はついていくことはできないのです。
執行部は、 「まちをつくる」ことをどの様に理解しているのか、また今後のまちについて精神面においてどの様な絵を描いているのか理解に苦しみます。
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救急車有料化
6月15日の広報さんようおのだの市長メッセージによると
「 本市の救急患者は毎日約10 人です。消防職員と病院の医療従事者が交代勤務しながら夜通しがんばってくれています。しかし, 救急車を利用する患者側にも,もう少し考えてもらえないか。こういう声が関係者の間で高まっています。夜間,救急車で搬送した先から, 「昼間でも医師に診てもらうことができたのではないか」とか,「軽症患者でしたよ」などと指摘され, 消防職員が情けない思いをすることが少なからずあります。この4 月から,市民病院内に地域医療対策室が発足しました。救急搬送後, あまりにひどいケースの場合は,医療費と別に,一定額の救急車使用料を請求するよう検討を求めたいと考えていますが, みなさんのご意見はいかがでしょうか。」
この救急車有料化は私も市議会の一般質問でも取り上げたことのある事項で既に消防庁でも検討に入っています。
内閣府で実施した世論調査の結果によれば、約40%の方が救急車利用の有料化に前向きである一方、約50% の方が従来どおりの無料による救急車利用であるべきと回答がありました。
救急車が1回出動すると約50000円の経費がかかると言われており、当然税金で賄われています。
また軽症者や「常連」の救急搬送により重症者の救急搬送に時間的なロスを生じ、救える命も救えなくなる可能性があります。
一般的には考え難いのですが本市にも救急車をタクシー代わりに利用する常連客が確かに存在するようです。
この様なことを解決できる現実的な方法は救急車の有料化です。
その他の方法としては、救急車や消防署員を増やすことや救急車適正利用の啓発活動などがありますが、 財政的に現実的でなかったり功を奏さないものです。
しかし有料化にすると新たな問題も生じてしまいます。
市長の言う「あまりにひどいケース」の線引きはどこにあって誰が判断するのかが難しい問題となります。
おそらく現実的なところは、搬送先の医者が判断をすることになると思いますが新たな医者の負担となります。 判断の結果により搬送者がお金を支払うことになりますので、悪意があれば結果を強要する場面も容易に想像できます。 そういう搬送者から料金を徴収するのも一苦労でしょう。
また線引きについてもタクシー代わりはもってのほかですが、軽症重症の判断は通報者や本人では素人なため判断は難しいものとなります。
そして有料化により本来必要な救急要請を抑制したり、逆に安易な救急要請を増加させたりすることも危惧されます。
つまり、 救急車を呼ぶとお金がかかるかもしれないという意識から要請をためらう場面やお金を払えば済むという理屈から救急出動を要請する可能性もあります。
この様なことはモラルの問題ですが全国的な議論になっていることからしても日本人としてのモラルが既に崩壊していることを意味しています。
有料化によって救急車の適正利用を推進する一方で、 教育によって日本人としてのモラルを教え込むことも今後取り組んでいかなければ破滅への道を歩んでいくことになるのかもしれません。
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報告会アンケート結果
上のリンクをクリックすると「積極的に情報発信をする議員の会」が市民館で行った報告会のアンケートの結果がみれます。
まずはやってみようと言うことで始めた議会報告会ですが、参加者の評価はなかなかのものです。
しかし当日は消防署建設の議会の対応について市民側の意見も二分しており激しい批判や激励が交錯し最後は参加者同士で論争が起こる混沌とした意見交換会となり、 市町村合併前の説明会の様相を呈するものでした。
参加者の意見は的を得ているものやうなずけるものもあったのですが、 勘違いしている部分や噂を事実として認識しているものもあり議会の説明不足を痛感します。
私たち議員が発言するときは、責任を伴いますので事実確認や深い思慮が必要です。
特に市民の前で発言をするときには、言論はもちろんのこと行動にも細心の注意を払う必要があります。
ということで議員の会の報告会を開催するに当たりいくつかのルールを確認しあいました。
まず論点をしっかり伝達するために長々しゃべらない。 そのためにチンと音がするベルを購入し発言時間を決めて30秒前に音を鳴らすことにしました。(それでもしゃべっていましたが)
次に報告については事実のみを伝えるにとどめ決して自分の考えを言わない。このことは将来、 議会で議会報告会を行うときも重要な要素になってきます。
また議員全員が必ず1回は発言しようということも確認をしていました。
反省点もたくさんあります。
議員は言論の府である議会に籍を置いているだけあって、予想どおり発言が長すぎ緊張感に欠けること。
参加者の批判的な意見に直情的に反応して不規則な発言をすること。
確定している真実以外を発言すること。
特定の議員が多くを語り発言者のバランスが悪いこと。(今回は消防建設のことがメインだったのでしょうがないかも)
多くの参加者が発言できるように工夫すること。
まだまだたくさんあるとは思いますが、回を重ねるごとに改善されていくのではないかと思っています。
今回の報告会が市民の議会に対する批判エネルギーのはけ口になっているような雰囲気でしたが、私的には、批判結構、中傷結構、 誹謗結構。すべては議会の責任。またそれらすべてが議会の充実につながっていきます。
この様な報告会を行っていない議会そのものに罪があるのです。
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自治基本条例その1~市民憲章との違い~
議員全員で自治基本条例意見交換会が行われました。
この条例は自治基本条例をつくる会が約3年かけ条文を作成して、 この3月議会に行政側から提案されたものです。
議会は条例審査のために特別委員会を設置し鋭意審査をしています。その途中段階として議員全員の意見を聴こうと企画されたものです。
この意見交換会で議論となったところがいくつもあります。
まず、この条例は市民憲章の考え方が立法指針、解釈指針となっているとの説明がありましたが、 市民憲章の考え方を熟知しているとは思いませんし会議録を参考にしているとも考えられません。
市民憲章とはそもそもの発想や思想が違うものです。
市民憲章の本文はたった3行ですが、そこには「市民のまちづくりについての価値観は違うはず、 その多様な価値観を尊重して先人の心を受けとめながら市民ひとりひとりが自主的に考えて行動することによってより良いまちができる」 ことを謳ってあります。
ここで言う市民は当然住民のことであり、価値観の強制もありません。
昨日の説明のなかで、つくる会に所属している議員が「この条例は理念や精神を条例化したものである」と説明をしました。
精神を条例化するとは傲慢であり「GHQか」と思いつつ、非常に危険なにおいを感じます。
市民にまちづくりについての責務を課し、いわば価値観を強制する考え方は言ってみれば全体主義思想に近いものが感じられます。
いずれにしても市民憲章の思想とは全く違うことを断言しておきます。
次回に続きます。
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議会報告会
昨日、「積極的に情報発信をする議員の会」が山陽商工会館ではじめての議会報告会をしました。
参加人数は30人。
最初は山陽消防署建て替え議案についての執行部および議会の動きを説明し、その後意見交換を行いました。
「基金条例を議会が可決した時点で、議会の責任が生じている。場所のことについてもその時点から審議をすべきであった。」
「今回の議案の修正は立派なこと。議会は高い次元で議論をして欲しい。」
「FDKの土地が候補地になったらしいが、最初の候補地同様に土地を購入するのではないのか。そうなると財政的にどうなのか。」
「混乱は避けて早く山陽消防署を建てて欲しい。」
「建設場所は山野井がベストではないのか。加藤交差点付近にしたいと言うことは消防の広域化に関係しているのか。」
またその他の意見としては
「新聞折り込みでチラシを配られたが、議会だよりと重複して市民が戸惑うことはないのか。」
「議会運営がわかりにくい」
などがありました。
6月8日は19時から出合公民館
6月9日は19時から市民館で行います。
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議会のしくみ~特別委員会と議会事務局~
特定の事件を審査するために地方自治法第110条第1項の規定により特別委員会を設置することができます。
現在は議会基本条例制定特別委員会、自治基本条例審査特別委員会、豪雨災害対策調査特別委員会の3つがあります。
たまたまかどうだか分かりませんが、この3つの委員長ポストを私の所属会派「進化」が占めています。
実はこれ以外に1年以上前から企業誘致の特別委員会を設置すべきと主張しているのですがなかなか実現しません。
以前、常任委員会のメンバーで企業誘致特別委員会設置についての意見聴取が行われたとき、 企業誘致の重要性と特別委員会設置の必要性を様々な観点から述べたことがあります。
その中で次のようなやりとりがあったことを記憶してます。
「特別委員会を設置するとお金がかかるから今は必要ないのではないのか」との驚嘆すべき意見があり、そこで私はすかさず手を挙げ、
「なるほど!!それではお聞きしますがいくらかかるか言っていただきたい。委員長手当はいくらですか、副委員長は? 委員はいくらかかるのですか」
「・・・・・・・・・・・・・」
「具体的な金額も知らないのにお金がかかるという一般的な言い方はやめてもらいたい」と私は発言し、そして続けて、
「委員長は16000円副委員長は5000円、出務手当はひとり2000円、 しかしこの出務手当は議会開会中に委員会を開催すれば支払いません」
発言には根拠が必要なことは議員ではなくとも大人だったら当たり前のこと、気分や感情でものを言われたらたまったものではありません。
つまり特別委員会の設置は目先のお金の問題ではなく、必要性の問題となります。 この目先のお金にとらわれて何十億のお金を失うことだってあります。
設置の必要性があれば速やかに設置することこそ議会に求められていることです。
もちろん企業誘致などの性格のものは、 設置イコール誘致になるとは限りませんが行政だけに責任を押しつけるようなものでもないはずです。
それ以降お金の問題だという議員は息を潜め、冒頭のように3つの特別委員会が設置をされ精力的に活動をしています。 ひとつの特別委員会の設置を反対することによって3つもの特別委員会の設置に至ったという彼にとっては皮肉な結果になりました。
実は議員は特別委員会の設置によって激務になることは一向にかまわないのですが、困った現象が生じてしまいました。
議会の事務局職員が、大変な仕事量になってしまったのです。(と私は思っています)
もちろん彼らは小言ひとつ言いませんが、 事務局に立ち寄るたびにイヤホンを両耳に当て機械のようにキーボードを無我夢中にたたいている姿をよく目にします。
そうです会議録をおこしているのです。
特に議会開会中は大変みたいです。
通常の常任委員会の会議録と特別委員会の会議録、議会運営委員会の会議録と手を休める暇もなく仕事をしています。
議会からすると会議録の作成よりも法務や議会運営の補佐をやってもらいたいのですが、そんな暇はなさそうです。
その様な状況に杞憂していると、この4月の人事異動で異例の1名増員になりました。
どこの課も人員を削減されているのに増員になるとは思ってもいなかったことです。
実は議会事務局の強化と議長の人事権の行使について昨年の11月に議長に対して議会事務局長の人事と職員の増員を要望をしており、 それを実現させたのは議長の力と市長の決断だと勝手に信じ、感謝をしています。
頭の悪い市長は議会事務局の弱体化を図り、頭のよい市長は議会事務局の強化を図ると言われています。
議会と執行部が車の両輪としてスムースに前進する環境は完全ではありませんが整いつつあります。後は議員個人個人の問題。
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