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山陽小野田市市議会議員 高松ひでき

自治基本条例その2~市民とは~

2011年6月17日 10:39 高松ひでき 記す

自治基本条例における市民の定義は、「市内に住所を有するもの、市内に住所を有しない者で市内に勤務し、 または通学する者及び市内に事業所を有する法人その他市内で活動を行う団体」となっています。

市民も住民も同じようなニュアンスで捉えられますが、地方自治法上の住民は、市町村の区域内に住所を有する者であり、 その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負うことになります。

しかし自治基本条例における市民は、市内に住所は必要なく、納税の有無さえも問うことはありません。

自治基本条例審査特別委員会の会議録を見てみると執行部の説明として

山陽小野田市に1歩足を踏み込めば、 それは当然守ってもらう責務がある。住民票のある人だけを仮に定義すれば、 市民と入って来られる通学者とか、あるいは通勤者とか、 それから事業者とかいろいろな団体の活動者が市民としての住民ではないと言えばですね、 いわゆるまちづくりに関与することが非常に難しくなってしまうんじゃないかと。したがって、 山陽小野田市を住み良いまちづくりにするためには、住民に限らず広く、縁あって市に入られた先ほど申した通学者とか通勤者とか含めてですね、 すべてがまちづくりに参加してもらうと、 権利があるしその裏返しには義務がありますよということをあらわすために市民という言葉を使いました。」

表面的な見方をすれば、 山陽小野田市に関わりのある人全員でまちづくりをするというスタンスは間違いではないとも言えます。

しかし実質面を見てみると先日の議員全員の意見交換会でも意見が出ましたが、 善良な市民ばかりではなく「カルト教団や過激派、反日団体も市民の位置づけ」となってしまいます。

それらの市民が 「市政に関する情報を共有すること。市民の参画のもと市政を行うこと。」ができる。(第3条)

「市民は、 市政に関する情報を求めることができる。」(第5条)となり、市政に対する介入がこの条例で保障されるようになります。

 

その様なことは住民として許されざることです。

あくまでこれは条例であって、 しかもまちづくりの最高規範を謳っているものであるならば現象面も実質面も体裁を整えなければいけないのは当然です。

「人類皆兄弟」 と言う理想では、現実はついていくことはできないのです。

執行部は、 「まちをつくる」ことをどの様に理解しているのか、また今後のまちについて精神面においてどの様な絵を描いているのか理解に苦しみます。

 

 

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