一般質問なくていいかも
あって当たり前のように思っている一般質問であるが、なくて議会として困るものだろうか。 なんてことを同僚議員の質問を聞きながら考えることがあります。
山陽小野田市議会会議規則には、「第61条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。」とあり、 この条文を根拠に定型化した一般質問を繰り広げています。
一般質問は、「市政一般に関する質問」ですが、その一般質問が地方議会に登場したのは、 昭和41年の標準会議規則の改正によるものだと思われます。
小野田市議会の場合はどうだろうかと思い、議会事務局に問い合わせをしたところ、 課長自ら議会図書館の書庫の会議録と格闘の上きっちりお答えを頂きました。
やはり昭和41年の12月議会から一般質問が始まったようです。
当時の会議録を見てみると興味深い議会運営をうかがい知ることができます。
「最初に3人が申し込んでいましたが、1人が欠席、1人が辞退で残り1人が最終的に行いましたが、 その終了後に追加でもう1人が申し出して行い、さらにもう1人が申し出たが、結局、答弁者が出席できないということで次回持ち越しとなった。 」との内容でした。
何とも締まらない議会運営のようですが、結局のところ2名が一般質問をしたと記されています。 おそらく試行錯誤の状況の中の一般質問だったのでしょう。つまり、 本会議運営のウエイトは議案審査にあり一般質問は付け足しだったことが想像できます。
それから年月を重ね今の一般質問は本会議の花形のようになってきました。 毎回20人前後の議員がそれぞれの観点から執行部に迫っています。
その効果はどうでしょうか?もちろん大いにあります。しかし効果があるから必要だと言うことにはなりません。
確かに私も指定ゴミ袋の形状について一般質問で取り上げ、幸運にも取っ手付きのゴミ袋に改良することができました。
それはまさしく幸運だったのかもしれません。市長は議会からの問題提起を取り上げたのではなくて、 いち議員から発せられた提案を取り上げ政策転換をしたのです。
個人的には大変感謝をしていますが、 一般質問における議員の提言や提案は質問者である議員の意思であり議会の意思と必ずしも一致しないのです。 市長は議会意思に拘束されるとするのが議会制民主主義だと言えます。
執行部と対峙するのは議会です。2元代表制の一翼は議員ではなくて議会なのです。
その様な問題を議会として取り上げて政策提案や所信を質すことができないのであれば一般質問の意義はあるのかもしれませんが、 地方自治法109条の4「常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。 」 とあるとおり、地方公共団体のすべてのことについて常任委員会で調査や審査をする権限を議会は持っています。また、 それ以外のことは特別委員会の設置によって対応することもできます。
そうなると、一般質問の内容についてわざわざ個別に本会議で行わなくとも、 委員会の中で取り上げ議会意思へと昇華させることが本来の議会の役割とも言えます。
この一般質問は議院内閣制である国会の代表質問形式を見習って地方議会にも導入されたのではないかと思いますが、定かではありません。
もし、しっかりと一般質問の意義を見いだすことができないのならあっさり止めてしまい、 本会議場では現在行われている議案審査等はもちろん議会としてしっかり取り組んで、議案以外の政策提案や政策提言、 疑義解明については議会全体と執行部との議論の場にしたらもっと良い市政が実現できると妄想しています。
「議員として何をするかではなくて議会として何ができるかが大事である」うちの会派の長老議員は常々そう申しています。
最後に申し添えますが以上のことはもちろん暴論であります。
ついに8位になりました。
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