議員定数上限撤廃
地域主権改革関連3法の中に「地方自治法の一部を改正する法律」があります。
その中で「自由度の拡大を図るための措置」のひとつとして議員定数の上限撤廃があります。
市町村の議員定数は地方自治法91条第2項において人口区分に応じて上限数を定め、各自治体がその範囲内で条例化しているものですが、 この第2項と第3項が削除されることにより法的に定数の上限規定が消滅したことになります。
第29次地方制度調査会の答申によれば、「議会制度の自由度を高めるため、 定数の決定は各地方公共団体の自主的な判断に完全に委ねることとし、法定上限を撤廃すべきである。」とあるように「自由度」「自主的」 がキーワードになっています。
過去の定数議論の際には、 世論に流され削減ありきで他市との人口比や当該自治体の人口に対する割合で表面的な議論をしていたところですが、 地方自治法改正により上限数を人口に応じて定めている規定が撤廃されたことにより、 人口規模で議員定数を議論することはあまり意味のないことなります。
定数の話になると、お隣の宇部市や美祢市は何人だから割合からして何人がふさわしいとか、 県内の序列は何番目だから定数もそれに合わそうだとか、 全国の類似団体は平均何人くらいだとかで結論づけようとするまったくナンセンスな傾向がありましたが、 地方分権時代を迎え新たな責任が増す中、その責任を全うするため議会機能を充実・ 強化させようとする見地や更に他の自治体と差別化を図り特異性のある自治体を形成させようとする見地からは議論をなされたことはないのです。 基準が同じであれば結果は同質になり、その結果、金太郎飴的な自治体が全国にごろごろしているのです。
今回の改正は、議員定数を削減や増加という一定方向に導くものではなく、 2元代表制の一翼の議会として多様な住民の意思を的確に把握し、議会における審議・ 討論を通じて適切な形でその負託に応え地方公共団体の運営に反映させるためには、何人が適正なのかを自主的に決めていこうというものです。
まさに市民憲章のように、「このまちを愛するため」に議会や市民が「自ら考えよ」ということです。
変わらず10位です。
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