特別委員会へ格上げ
議会基本条例の議論をもとに立ち上げられた広報広聴委員会が10月臨時会において広報広聴特別委員会に格上げされ、 図らずもその委員になりました。
10月臨時会の最終日に正副委員長の互選を行い、委員長に河野議員、副委員長に下瀬議員が就任されました。
正副委員長の互選は指名推薦または選挙によっておこなわれます。
つまり推薦が1名で全員異議がなければ決定となりますが、推薦が2名以上または異議があれば、即座に投票による選挙となります。
この広報広聴特別委員会では正副委員長とも選挙となりました。
一種の意思表示という意味で選挙となることは別段かまわないのですが、 選挙をしても結果がある程度分かっているだけに実質的にはあまり意味がないようにも感じます。
事前に行われた議会運営委員会で、この広報広聴委員会を特別委員会にする際に「特別」を付けるか付けないかで議論になりました。
この事は単に名称についてのことですので、私にとっては些細な事のように思われましたが、結構時間を費やすことになりました。
実は真の問題は、この広報広聴委員会が特別委員会の性質を帯びているかと言うこと、 つまり特別委員会となりうるのかと言うことではないでしょうか。
その否定理由を雄弁に語るのは、本会議の際にこの特別委員会の任期を平成25年10月9日までとしたことにあります。
つまり委員任期を議員の任期としたことによって、常設化を意味しているのです。
常設化をするのであれば常任委員会となるのですが、常任委員会の権限については、
地方自治法109条「常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。 」
広報広聴委員会の主たる役割は、
1.議会広報紙の発行などの広報活動
2.議会報告会の開催などの広聴活動
となっているので今ひとつしっくり来ません。
しかし「地方公共団体の事務」は議会事務局の事務が含まれますので法的には問題がない事にもなります。
一番良いのは、地方自治法100条12の「議会は、会議規則の定めるところにより、 議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。」を根拠に設置することだと考えています。
これにより設置しても法の裏付けのある会議となることは違いありません。
18位です。