
条例の最高規範性
条例をつくっている者にとって、自分たちが作る条例が最高規範であって欲しいと望むのは当然のことです。
それがいつも条例を制定している市の職員ではなく、 市民や議会が長い時間と多くのエネルギーや情熱を注いだ条例だったらなおさらのことです。
議会基本条例制定に携わっている私もできることなら議会基本条例が議会の最高規範であって欲しいと思っています。
議会基本条例や自治基本条例の審議の中でも最高規範性について様々な観点から議論になっています。
議会基本条例は議会の憲法、自治基本条例はまちの憲法とも言われることから議論は迷走しがちになります。
この2つの条例はあくまでも条例であり、そのため他の条例との優劣の関係はありません。あるのは「後法は前法を破る」 という一般的な原則だけです。
つまり両条例とも形式的最高規範性などはあるはずもなく、 それを声高に主張すればするほど自己満足を条文に投影することになると気がつかなければなりません。
実は、策定中の議会基本条例案にも「・・・・・・・・・・・・この条例の趣旨を十分に尊重しなければなりません」 という条文がありますが、最近特にその有効性には甚だ疑問を感じているのです。
しかし、 議会基本条例については議会の基本原則やあり方を体系的に網羅するものであるから実質的最高規範性は存在すると確信しています。 その目に見えない意識をどの様な言葉で条例に書き込むのか悩むところです。
議会基本条例制定特別委員会では今後専門的知見の活用として大学教授などの専門家と協議をする予定にしているのでその時に結論を出すつもりです。
24位です。
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