3回目の議会報告会
3月定例会の議会報告会が昨日終わりました。
議会基本条例制定後の初めての報告会です。
今回は6会場で開催し、のべ42名の参加で今後の参加人数増員を考えるためには良い人数です。
条例制定前も2回(合計9会場)ほどテスト的に行っており合計で175名の参加となりました。
議員の間では市民の参加人数について「先日の市長の対話の日は40人以上来ていた、議会報告会はそれに比べて少なくて寂しい」とか 「これだけ少なかったらせいが出ん」などの声が聴かれます。
人数の面で何年も続けている市長の対話の日と比べるとはなかなか尊大な発言です。また、 参加が少ないのを市民のせいにしては今後の発展はありません。参加人数の少なさは想定内であり、当然であるとも言えます。 これが最初から多くの市民が集まるのならある意味議会基本条例そのものを考え直さなくてはいけないことになります。
なお各会場のアンケート結果などは市議会のホームページに詳しく記載されています。 報告会の中では議会に対して厳しい意見が多いのですが、報告会そのものにはそれなりの評価をしてもらっているようです。
昨年から15会場で議会報告会を開催していますが既に常連さんもいらっしゃいます。
結構批判的なご意見も多くて、もしかしたら議員はちょっと抵抗感があるのかもしれませんが、 私はそれらはすべて市議会に対する期待の裏返しだと勝手に解釈してニンマリして聞いています。
批判を含めて意見があると言うことは、議会の存在意義を認めていると言うことだと思っています。
議会は、ずっと使命として報告会を続けていくことになります。
このブログをご覧になっている市民のみなさんも次回以降の報告会に顔を出してみませんか。
みなさんの意見や要望を議会として取り上げていきます。
22位です。
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議員報酬を考えるその2~報酬とは~
議員は給料ではなく報酬をもらっています。
報酬とは役務に対する反対給付、つまり仕事に対する対価です。給料と違うところは生活給の意味合いがないところです。
また報酬と歳費も違います。
国会議員は歳費を受け取っていますが地方議員は歳費ではなく報酬です。
歳費は広範な職務遂行の対価です。
地方議員の役務は開会中のみが対象ですが国会議員はいってみれば365日を対象としています。
■議員活動と議会活動■
地方議員の報酬は公務である議会活動に対して支払われています。議会活動は主に議会の開会中を指します。
一方、議員活動は公務として認知をされていません。公務として認知されていないので当然報酬の対象外となっています。
しかしながら「議員活動とは、議員が、議会の活動とは直接関係なく、当該自治体の事務に関し調査・研究するための活動や、 住民に対する議会報告や住民意思の把握のための会派の一員または議員個人としての活動などである。議員が当該自治体の事務に関し調査・ 研究し、議案の審査や政策提案に反映させる活動は、議員としてまさに公務であると考えられる。」
「現在、議員の行う調査・研究活動は、本会議や委員会の会議の中で行われる審査・調査と、会議体の一員として派遣される場合以外は、 単なる議員の活動であり公務ではないと解されている。また、当該自治体が主催する式典その他のイベントに議員として出席することについては、 首長の出席は公務として認知されているが、議員についてはそれを公務と解することに意見の一致を見てはいない。」 (都道府県議会制度研究会中間報告)と言うのが実状です。
■報酬は生活給ではない?■
議員報酬は生活給ではないという根拠は、戦前に名誉職であり非常勤であったことと、 地方自治法に非常勤の特別職公務員と解釈される条文があったからです。
しかし平成20年の地方自治法の改正により、他の非常勤の行政委員などと同列に議員の報酬の支給根拠を謳うことをやめ、 「普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。」と改正しました。
また、地方制度調査会は報酬を歳費に改める検討もしています。
市議会議員の理想は、多くの国会議員や県議会議員がそうであるように専業であるべきです。24時間365日、 一心に市民のため市政のために奮闘すべきでしょう。また最近は片手間で行うような仕事量ではなくなっています。
そうなると特に若い世代は、資産家以外その報酬は生活給になってしまいます。
でも現実は今の報酬額で他に収入源がなければ生活がままならないので兼業で活動するしかありません。 しかし兼業の議員も現実は専業同様の活動をしている状況です。
今、議会に籍を置く兼業の議員はどうにかやっていますが、 志がある普通の若い世代がまちを変えるために議会で活動できる環境ではありません。
また市長と違い4年後の保障もありません。
言ってみれば非常に不安定な状況にあるのです。
38位です。
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議員報酬を考えるその1~報酬の歴史~
議員の報酬や定数については市民は大いに興味がある事だと思います。
不思議なことに報酬について議員同士で議論をしても一向に議論が深まらないのです。
報酬審議会に任せるしかないという一種のあきらめムードまで漂っています。
確かに市長は報酬審に議員報酬などを諮問して市長側から報酬等の条例提案をしますが、議員自ら考え議論することも重要です。
■戦前は名誉職■
昔は議員は名誉職だったと言いますが、名誉職という言葉は明治時代の「府県制」や「市制、町村制」という法律にはじめて謳われました。
明治時代と言えば、制限選挙が行われ中央集権を極めた時代でもあります。
この時代の議員は無給で事務処理を行うことが常識とされていました。
もちろん現在のように公選の市長と議会が協調・対峙しながら市制を進めていくというスタイルではありません。
明治21年施行の「市制」を見てみると市には制限選挙によって選ばれた市会(市議会ではない)を置き、 市長は市会が候補者3名を選出し内務大臣が天皇に裁可を求めて決めるとあります。現在の地方自治とは全く違う異質の時代だったのです。
■無給といえども・・・・■
当時の議員は名誉職と言うことで無給が原則ですが、実は生業収入が妨げられる事への弁償や必要経費が支払われていました。
議会によってはこれらの費用弁償が過分に支払われているところもあったようです。
このようなこともあり戦後の昭和22年に地方自治制度を刷新して選挙制度の変更や議員に対して報酬と費用弁償を出すようになりました。
■当時の議員の仕事■
総務省に資料を見てみると「市町村会は公民の等級選挙制に基づく公選名誉職議員で構成し、 市町村に関する一切の事件及び委任された事件を議決 」
とあるだけで具体的なことは読み取れません。
■町村会から始まる■
「小野田市史」を見てみると報酬の記載はありませんが当時の議会や行政の様子がよく分かります。
(「夢紡ぐ」より)
写真は小野田町議会の様子です。
小野田市史によるとそれより以前の明治17年頃は、町村会は年1回の常会と臨時会からなり、議員は西須恵村に7人、東高泊村、 西高泊村、有帆村に各7人、千崎村、高畑村に各5人の合計38人の議員を置いていたようです。
35位です。
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こんな仕事をしています。
議員報酬の話になると必ず出てくるのは、議員は専業であるべきか兼業であるべきか。
私はもちろん兼業です。
何の仕事?と聞かれるとイベント広告業と答えるようにしています。平成4年からこの仕事をしています。
具体的には、
イベントやまつりなどで使用するテントやテーブル、イスなどのレンタルや会場設営。
この様なテープカットなどのセレモニーもやっています。
また、起工式や竣工式などの神事もお手の物ですが最近はハコモノ建設が少ないせいか量的には減少傾向にあります。
おのだ七夕花火もプロデュースしています。
この様な仕事をしていますが、議会日程との調整で調整されるのは当然この仕事の方で、 バイトを雇ったりしてなんとか仕事を断らずにやっているところです。
17位です。
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ウオーキングで健康づくり
意外でしょうがウオーキングをしています。
と言っても5日前に始めたばかりです。
きっかけは写真の整理をした際に出てきた2004年の私のナイスな顔写真です。
もちろん痩せてはいませんが今よりずっと小顔でした。(気のせいかもしれませんが)
そこでこれは運動が必要だと判断しましたが、余り急激な運動は体に悪いのでとりあえず歩くことにしました。 妻もつきあってくれています。子供は興味を示しません。
不思議なことに歩くと車ではわからない道路の不具合や照明の少なさ、まちの寂しさなどを感じたり、 また色々なものがしっかりと見えてきます。
横土手側から見た有帆大橋です。
いつのまにか橋脚がしっかり海中に据えてあります。
日産化学の夜景です。実物はもっときれいでした。
手前は造船所のクレーンです。
一日50分程度歩いていますが、それでも歩数は5000歩程度です。
とりあえず1ヶ月間続けてみようと思っていますが、今のところ体重も体型も変化無しです。
議会は今後、体力勝負になるかもしれませんのでちょっと頑張ってみます。
20位です。
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収縮する議会
会派「刷新」(江本郁夫、平原廉清、岩本信子)と会派「改進」(小野泰、衛藤弘光、石田清廉、中村博行、河崎平男、) から同時期に議員定数適正化検討委員会設置の要望書が議長に対して出され、先日「議員定数適正化検討協議会」の設置が決まりました。
2月7日にこの2つの要望書が出されているのですが、 その文章からは減らすべき又は増やすべきという定数の方向性を見いだすことはできません。
しかし、会派「改進」については明らかに議員定数削減を念頭に置いての要望のようです。 色々なところからプレッシャーをかけられているのかもしれません。選出母体を考えれば容易に想像がつきます。
でも議会は議論するところなので、どんどん議論をすればよいのです。
私もこの協議会に所属することになったので今から非常に楽しみです。わくわくしています。
他の議員が定数についてどの様な考えを持っているのか知ることができますし、 特に削減論者の議会人としての理論を聞いてみたいものです。
この協議会の模様は連載にてこのブログでお知らせします。
20位です。
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おお!まだある!
昨日は高校の入学式でした。
母校の小野田高校に30年以上ぶりに足を踏み入れました。
娘の入学式も大事でしたが、ずっと気になっていたのが通称「うどん小屋」です。決して食堂ではありません。 昔からうどん小屋と呼んでいました。
当時、100円か120円くらいで「すうどん」や「肉うどん」を食べることができたような気がします。
そのうどん小屋の事が、娘が小野田高校を受験すると聞いたときからすごく気になっていました。
学校に着くと、受付手続きそっちのけで、はやる気持ちを抑えて早速見に行きました。
おお!ありました。
なんと当時のままのような気がします。昔からこんなボロ屋でした。
1年生の時は、上級生が怖くて入れなかった「うどん小屋」がありました。
3年生の時は、教室にある大きなやかんのお茶を弁当箱のふたに入れ、それを飲みながら弁当を食べた後に威張ってうどんを食べていた 「うどん小屋」がありました。
まるで時が止まっているかのような錯覚を覚えます。
教室棟もほとんど当時のままです。
教室にはいると机やイスも当時のままのような気がします。卒業の記念にいたずら書きをした机がまだあるかもしれません。
よく見ると天井にはエアコンが取り付けてあります。
黒板も昔は上下にスライドするものでしたが、今は全面の端から端までがすべて黒板になっています。
写真を撮るのを忘れましたが、体育館は違う場所に移動していて、毎日その体育館の横の階段を下りて、 剣道の練習をしていた薄暗い武道場も無くなっていました。
なお、おもだか同窓会のホームページを見ると正面の管理棟は今年建て替えるみたいです。
小野田高校は「質実剛健」をモットーにし、伝統を重んじる校風です。
だから未だに女子の制服は他の高校などが制服を変更していることなど一切関係なく昔ながらのものです。
そう言えば夏の制服は「ヤクルトおばさん」などと呼ばれていたような気がします。
昔の思い出がよみがえる一日でした。
20位です。
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報酬審議会を考える
特別職報酬等審議会、いわゆる報酬審が2月28日と3月5日の2日間、わずか4時間で議員の報酬や市長、副市長、教育長、 病院事業管理者及び水道事業管理者の給与の額についての答申を出しています。
2年に1回開催されていますので、このわずか4時間の審議会で審議する金額の総額は議員報酬だけで約2億円、 市長や副市長などを加えると約3億円程度になるのではないでしょうか。
今回は、その結果ではなくあり方について考えてみたいと思います。
■報酬審とは?■
報酬審とは、議員報酬の額や市長や副市長の給与の額について市長が諮問(意見を聴く)する審議会のことです。
それに対して審議会は答申を出しますが、強制力はありません。
市長は独任制ゆえに陥りやすい独善性等を排除するためや公正を期すために、市民を交えた第三者機関たる附属機関(報酬審) に意見を聴くことをします。また、この附属機関を経ることによって行政の民主化を図る事が期待されます。
この様な理由で昭和39年に事務次官通達によって各自治体に審議会設置条例が整備をされました。
本市にも、もちろん「山陽小野田市執行機関の附属機関に関する条例」の中にしっかり「山陽小野田市特別職報酬等審議会」 の設置が謳ってあります。
■規則を読み解くと■
「山陽小野田市特別職報酬等審議会規則」の第2条には「市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長、教育長、 病院事業管理者及び水道事業管理者の給与の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、 あらかじめ議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。」とあります。
この条文は、昭和39年の事務次官通達のひな形にもある条文です。
つまり、市長が議員報酬や市長などの給与の額を変更しようとするときにはじめて、報酬審を開催するものであって、 変更の必要無しと考えるのであれば条例を議会に提出をしないのであるから審議会開催の必要もないのです。
2年前も今回も市長は報酬等の変更は視野に入れていたのでしょうか?
実は会議録だけを見てみると確認ができないのです。
つまり市長の諮問文もありませんし諮問内容についての記載がありません。 (ちなみに前回21年度の会議録はクリックをしても出てきません。)
しかし、本会議等の市長の答弁を聞いていると金額の変更を考えていないことが分かります。
■他の自治体はどうなのか■
長野県の報酬審の会議録を見てみると
長野県知事が「本県の特別職について本則上適正な水準をきちんとお定めいただく、 そのための見直しをしていただくということが必要ではないかと、このように考えまして、今回諮問を申し上げ、 ご審議をお願い申し上げるということにいたした次第でございます。」と冒頭に首長の意思、つまり見直しの必要性を明確に示しています。
これが本来のあり方のような気がします。
しかし、他の多くの自治体は報酬審を本市同様、定例的に取り扱っているのが実態なのです。
■意見聴取はしなくて良いの?■
規則の第6条には「審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。」とありますが、 議会が審議会に呼ばれて意見聴取をされたことはありません。おそらく特別職だってそうだと思います。
まあ必要がなかったと言われればそれまでですが。
いま、議会は関係者や市民の意見を聴取することの重要性を認識しています。
それは、委員会などで少人数で議論する際に事実関係を正確に認識したり、陥りやすい錯誤などを回避するためなどに行われています。
何故なら、議会の決定は重大な意味を持つからです。
正しくない認識や錯誤によって出てきた結果には正当性はありません。
報酬審は議員や特別職の職責や役割、存在理由、仕事量などの現実や民主主義のシステムを正確に認識していたのでしょうか。 非常に疑問です。
■報酬審の審議事項は?■
報酬審は、例えば報酬などのカット率や議員の各種手当てなどを審議する場ではありません。
議員で言うならば本来の報酬額(37万円、現在は約25%カットだがカット後の金額ではない)について審議をする場なのです。
2日間の会議録を読んでみると、本来審議するはずの「37万円」の妥当性の議論から大きくずれているような気がしてなりません。 そればかりか現状維持としながらも「37万円」の根拠が見あたらないのです。
もう一つ気になった点は、第1回目は定数10名に対して出席者が定足数ぎりぎりの6名しかおらず、 第2回目も8名で審議を終えている点です。
定数の意義は何なんでしょうか。定足数がいればよいと言うことではなく、 会議定足数というのは単に会議開催の要件に過ぎないはずですが。
この様な審議会の運営方法には大いに疑問が残ります。
「地方公共団体の特別職の職員の報酬等の額の決定について第三者機関の意見を聞くことによりその一層の公正を期する必要があると認められるで,下記要領によりすみやかに措置されたく,命によって通知する。 (昭39.5.28自治給第208号)」これが報酬審の目的なのです。
25位です。
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不可解な審査結果
3月議会の吉永議員による一般質問でプロポーザル方式の事業者選定についての採点表が資料として配布されました。
事業名は「定住促進・住まいのイキイキ情報提供事業」、予算額は平成22年度、約800万円。平成23年度は約2000万円。
2年間で約3000万円の税金が投入された事業です。
■正当な審査だったのか?■
その際の事業者選定の採点表ですが、審査員Dの配点に疑問を感じると思うのは吉永議員だけではありません。
結果だけ見ると異常な配点になっていると感じます。
表の一番下段がトータル得点ですが、審査員Aは8点差、Bは1点差、Cは7点差でイ事業者を選定していますが、 Dはなんと15点差を付けて逆のア事業者を選定、Eは2点差でア事業者を選定しています。
この結果、審査員Dの配点によりわずか1点差で逆転しア事業者に決定をされています。いらぬ詮索をしたくなるような結果です。
■市長の見解■
この結果について市長は「問題意識を持った」とし、更に今後については、「プロポーザル方式の改善を指示した。 近いところできちんとしたマニュアルを作らせます。」と答弁しています。
この答弁は重大な意味を持ちます。
「問題意識を持った」というのは、今回のプロポーザル方式の結果について問題があると感じたということでしょうか。
もしそうなら調査をすべきではないでしょうか。
約3000万円の税金が使われた事業です。
ちなみにプロポーザル方式は競争入札と違い企画を提案してもらい、一番優れた企画を出した事業者を選定するものです。
行政内では結構このプロポーザル方式で事業者選定を行っています。指定管理者の選定などもこの方式です。
■改善方法は?■
この方式のデメリットは審査員の恣意的な部分が入り込む可能性があることです。 あくまで可能性ですが審査員も人間であるがために考慮すべき部分です。
その可能性としての恣意的な部分をどの様にして排除するかが課題となります。
審査員の人数を増やせば、点数は平準化してくるでしょうし、最高得点と最低得点を排除してトータル点を計算するのも方法のひとつです。
いずれにしても議員だけでなく市長も問題視する審査方法については早急な改善が求められます。
■もう一つの問題点■
この「定住促進・住まいのイキイキ情報提供事業」は県補助金として事業が成立していますが、その補助金も23年度で終了しています。
補助金が終わったからと行って事業が消滅してしまうようではいけませんが、行政内では結構よくあることなのです。
この事業の目的は「UJIターンの促進」と「市民の住環境の向上」となっています。
これらの目的が達成されたのなら事業も終了すべきですが、巨額の税金を投入した効果はどこにあるのでしょうか。
議会は監視を続けていきます。
15位です。
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