
議員報酬を考えるその2~報酬とは~
議員は給料ではなく報酬をもらっています。
報酬とは役務に対する反対給付、つまり仕事に対する対価です。給料と違うところは生活給の意味合いがないところです。
また報酬と歳費も違います。
国会議員は歳費を受け取っていますが地方議員は歳費ではなく報酬です。
歳費は広範な職務遂行の対価です。
地方議員の役務は開会中のみが対象ですが国会議員はいってみれば365日を対象としています。
■議員活動と議会活動■
地方議員の報酬は公務である議会活動に対して支払われています。議会活動は主に議会の開会中を指します。
一方、議員活動は公務として認知をされていません。公務として認知されていないので当然報酬の対象外となっています。
しかしながら「議員活動とは、議員が、議会の活動とは直接関係なく、当該自治体の事務に関し調査・研究するための活動や、 住民に対する議会報告や住民意思の把握のための会派の一員または議員個人としての活動などである。議員が当該自治体の事務に関し調査・ 研究し、議案の審査や政策提案に反映させる活動は、議員としてまさに公務であると考えられる。」
「現在、議員の行う調査・研究活動は、本会議や委員会の会議の中で行われる審査・調査と、会議体の一員として派遣される場合以外は、 単なる議員の活動であり公務ではないと解されている。また、当該自治体が主催する式典その他のイベントに議員として出席することについては、 首長の出席は公務として認知されているが、議員についてはそれを公務と解することに意見の一致を見てはいない。」 (都道府県議会制度研究会中間報告)と言うのが実状です。
■報酬は生活給ではない?■
議員報酬は生活給ではないという根拠は、戦前に名誉職であり非常勤であったことと、 地方自治法に非常勤の特別職公務員と解釈される条文があったからです。
しかし平成20年の地方自治法の改正により、他の非常勤の行政委員などと同列に議員の報酬の支給根拠を謳うことをやめ、 「普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。」と改正しました。
また、地方制度調査会は報酬を歳費に改める検討もしています。
市議会議員の理想は、多くの国会議員や県議会議員がそうであるように専業であるべきです。24時間365日、 一心に市民のため市政のために奮闘すべきでしょう。また最近は片手間で行うような仕事量ではなくなっています。
そうなると特に若い世代は、資産家以外その報酬は生活給になってしまいます。
でも現実は今の報酬額で他に収入源がなければ生活がままならないので兼業で活動するしかありません。 しかし兼業の議員も現実は専業同様の活動をしている状況です。
今、議会に籍を置く兼業の議員はどうにかやっていますが、 志がある普通の若い世代がまちを変えるために議会で活動できる環境ではありません。
また市長と違い4年後の保障もありません。
言ってみれば非常に不安定な状況にあるのです。
38位です。
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