福祉タクシー券の適正利用
福祉タクシー券をご存じですか。
市内在住で身体障害者手帳1~3級、4級の一部(下肢・心臓・ 呼吸器障害)、療育手帳、 精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかの所持者に対してタクシー料金の初乗り料金を年間60回ほど助成するもので重要な福祉政策となっています。
先日、この福祉タクシー券について市民より「適正に使われているのか? 」との問い合わせがあり、詳しく聞いてみると「本人以外が使っていないか?」ということであった。
もちろんそんなことはあってはならないし、 あるはずがないと信じている。
このタクシー券は全額市費で賄われ、 23年度決算で年間に3175万9958円支出しています。
利用時には、 該当者に対して手帳を提示するようお願いし、かつタクシー業者に対しても手帳を提示してもらうようお願いしているようです。
この方法が守られていれば適正な利用となっているはずだが、 タクシー業界の関係者に聞くと必ずしも守られているとは言えないらしい。
サービス業の民間業者にこのきまりを厳格に守れと言うことは酷かもしれない。
他市の方法を調べてみると、 このタクシー券に利用者が障害者手帳番号等を記入し後日照合できるようにしているところもある。
市民が疑念を抱かない方法を考えるべきかもしれない。
38位です。
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