副市長、空席か?
平成18年の地方自治法の大改正により条例に定数を定めることによって副市長を置くことが出来るようになった。
本市の副市長の定数条例には「副市長の定数は、1人とする。」とある。
その条例に基づいて平成21年に選任された山縣副市長は本日の本会議において任期満了の退任の弁を述べた。
■副市長の存在意義■
地方自治法改正前は助役と呼ばれていたこのポストはいわゆる市長に次ぐNO.2であり、市長の最高の補助機関でもある。
助役ポストは、明治の市制町村制の時代から手直しが加えられ脈々と平成18年まで続いてきた。
しかし平成18年の法の改正の趣旨は、第28次地方制度調査会の答申「地方分権改革により地方公共団体の役割と責任が広がっており、組織運営面における自主性・自立性の一層の拡大を図りながら、そのマネジメント機能の強化を図ることが必要である。」とあるように時代にあったトップマネジメント体制構築の必要性にある。
簡単に言えば、地方分権時代の到来とともに市長の役割が増大したことによって、従来の市長-助役の縦ラインのシフトでは対応が難しくなってきたので、市長-副市長の並列2トップシフトにして権限強化と明確化を図るために全国の各市は副市長をおくようになった。
■条例改正が必要では?■
4年前の本会議において「羊頭狗肉とならないよう精一杯頑張る。」と抱負を述べた山縣始氏は本日をもって行政から去っていったが、後任の動きは議会には聞こえてこない。
いわゆる空席状態が続くと思われる。
過去には副市長を解職したことによって長期間空席状態が続いたことがあったが、特殊事情により後任選定に手間取ったと考えれば条例改正の必要性は希薄だったかもしれない。
しかし、今回の場合は4年の任期満了による退任に伴ったポストの空席は選任した時点から分かり切っていたことで突発的な事案とは言えない。
もし6月議会中に副市長の人事案件が提出されないならば「副市長は置かない」旨の条例改正が必要ではなかろうか。
地方自治法161条2には「副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める」とあり、本市のように副市長の定数が条例に定めてあるにもかかわらず、副市長を選任せず放任することは法の趣旨に反すると考えられている。
■市民に説明を■
今のところ市長から副市長の取り扱いについての説明はない。
この定例会中に何らかの説明があると思われるが、過去の副市長の選任については色々あった。
議会の副市長同意案件の否決に始まり、市長による副市長の解職、公募のあり方についての議会との衝突など紆余曲折があった事案だけに今後の説明次第では、過去の副市長必要性の市長見解や公募による選任の正当性などと整合性がとれなくなる可能性もある。
どの様な理由で空席なのか理由を知りたい。
25位です。
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