議長はどうやって決まるの?その1
有権者にとって改選後の初議会で気になるのは議長が誰になるのかと言うこととその決定方法です。
それでは、議長はどうやって決まっていくのでしょうか?そしてその決定方法に問題があるのでしょうか?
議長選挙や副議長選挙は一般選挙である市議会議員選挙や市長選挙のように立候補した後に選挙によって選ばれるという方法とは大きく違います。
つまり議会での選挙では公職選挙法における「立候補」の規程が準用されておらず、正副議長選挙を立候補制により行うことは法の担保のないこととなります。(できないという意味ではありません)
そのため有権者からは本会議場で誰が立候補したかも分からない中、いきなり選挙が始まり、またそれらの所信表明を聞く場がないため「市民にわかりやすく、開かれた議会を目指すため、正副議長選挙に立候補制度を導入すべき」との声もあります。
議会改革の一環として、裏で多数派工作が行われていた正副議長選挙に立候補制を導入し、その選出過程を公開することによって、透明性を高め、市民から信頼される議会を目指そうということのようです。(下線部がポイントとなります)
果たして立候補制を導入することによって開かれた議会、信頼される議会を形成することが可能なのでしょうか?
■山陽小野田市議会における本会議での選挙までの流れ■
議長選挙が行われる本会議の数日前に議員全員が集まる全員協議会において、本会議での議長選挙の前段階として特定の議員を議長に推薦する指名推薦というものが行われます。
例えばこんな感じです。
仮議長(年長議員が務めます。今回は三浦議員となります。)「議長の選挙の方法については地方自治法118条2項の規程により指名推薦にすることに異議ありませんか」
全員「異議なし」(ここで異議があると選挙になることが決定します)
A議員「○○議員を指名(推薦)します」
ここで他の議員が違う議員を指名した場合には指名者が複数人になることから本会議の場で選挙が行われることになります。(異議がない場合は○○議員が本会議場においてすんなり議長に当選することになります)
B議員「△△議員を指名します」
仮議長「最初に○○議員、ただいまA議員より議長に推薦されましたが一言どうぞ」
ここで○○議員が所信表明というか抱負を全員協議会の場で述べます。
次に△△議員が抱負を述べ、指名者が2人いることから本会議で選挙を行うことを確認して全員協議会が閉会します。
その2に続きます。その2は選挙の方法です。
9位です。
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