コンテンツ

最近の記事

ブログ記事 アーカイブ

山陽小野田市市議会議員 高松ひでき

議員報酬の決定に関する考察

2013年11月27日 11:07 高松ひでき 記す

議員の報酬額の決定は市長の附属機関である特別職報酬等審議会(報酬審)の答申が尊重される。というか過去もそうであったように報酬審の設置意義から言っても答申内容がそのまま額の決定となることが通例である。

DSC_1124

■報酬審はなぜ必要か■

報酬審は規則において

「市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長、教育長、病院事業管理者及び水道事業管理者の給与の額(以下「議員報酬等の額」という。)に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。」と規定されている。

 

これは報酬や給与の提案者であり利害関係者である市長が公平公正である第3者の意見を聞くことによって自らの「お手盛り」の決定を排除するためである。

 

■委員の条件■

この報酬審の決定を正当化するためには構成要員である「公平公正な第3者」が必要条件となる。

つまりこの第3者は議員報酬については議会制民主主義の制度そのものはもちろんその根幹となる議会の制度や現在の地方都市が置かれている分権時代における現状やそこに身を置く議員の実態、活動などを熟知する必要がある。

また知見を有していても公正性を担保するための人選も必要になってくる。

市長の意向に左右され、恣意的また政治的な発言を繰り返すような委員ではこの審議会の本来の存在意義は薄れてくる。

 

■提案は議会でもできる■

平成24年に制定した「山陽小野田市議会基本条例」第30条に「委員会又は議員が議員報酬の条例改正を提案する場合は、専門的知見並びに参考人制度及び公聴会制度などを十分に活用し、明確な改正理由を付すものとします。」とある。

報酬等の議案提案権は首長だけにあるのではなく、議会にも提案権があることを明文化したものである。

元々、首長と議会は2元代表制のもと独立した立場で牽制、均衡の関係にあるのに議員の報酬を対極にある首長が決定するというのはおかしな話ともいえる。

議員の報酬に限らず、政務活動費や定数なども議会が自ら決定すべきであろう。

無論、予算提案権も執行権も首長が握っているのでコトはそう簡単にはいかない可能性はある。

 

■ダシにされる議論■

しかし議会提案の場合、改選前の定数議論の時もそうであったが「公平公正な第3者」の意見をどの様に聞くかがカギになる。

この意見聴取がない限り、その結果は必ずしも正しい方向に向かうとは限らないし、「お手盛り」のそしりを免れない。改選前に減員した議員定数についてもそれは言える。

ここで言う「公平公正な第3者」とは必ずしも不特定な市民のことではない。

公平公正な第3者の意見を聞かず議会内部だけで議論のすえ結果を出そうとすると選挙を見据えた議員は市民受けをするパフォーマンスとスタンドプレーに走ることは既に経験済みである。

政治的成果を得ようとする議員にまたとないアピールの場を提供してしまうことになりかねない。

もちろんそういう議員がいるから定数を減らせ、報酬を減らせと、負のスパイラルに陥ることになるのだが・・・。

 

■議会の附属機関で議論を■

議会基本条例では議会の附属機関の設置を可能にした。

設置については総務省は難色を示しているのだが、議会が附属機関を設置して知見を活用することは地方自治の推進の一助となるはずだ。

2元代表制の一翼で住民代表機関の議会が更に附属機関で意見を聞く必要はないとの意見もあるが、驕ってはいけない。形式的には住民代表機関であるが実質的にはいまだ発展途上であることは、議員各位が一番よく分かっているはず。

傾注するは立場やプライドの保持ではなくて住民の福利や市勢発展であるはずである。

地方自治制度も時代と共に変化を遂げなければならない。その必要性を敏感に感じ取れる議員が何人いるかによってそのまちの将来が決まってくる。

最後まで読まれたらクリックをお願いします!!

全国ブログランキング

只今10位です

政治ブログブログランキング参加用リンク一覧

コメントする