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山陽小野田市市議会議員 高松ひでき

議会の質を高めよ

2014年1月23日 15:00 高松ひでき 記す

議会運営委員会で「一般質問のあり方」を検討するようです。

議会を統括する尾山議長や議会運営を仕切る大井議会運営委員長の心中をお察し申し上げます。

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A:それって議会の中でやることなの?

B:議員個人の資質向上に対して議会として取り組むことにちょっと違和感を感じるね。

C:まあ、そう言いなさんな。恥ずかしいことやけどこのままじゃいけんと言うことで始めるみたいよ。

 

A:でも、どの議員もちゃんと質問しよるような気がするけど。

C:どの議員もまじめに取り組んでいるのは間違いないよ。でも一般質問に値するかとか一般質問の意義から逸脱してないかを考えると大いに問題アリやね。

B:問題があるのに誰も何も言わんの?

C:そんなことないよ、議長だって注意をするし、市長だってダメ出しをする場面は何回もあったんよ。

B:それでもようならんの。

C:自分の一般質問が一番素晴らしいと思っちょう議員が多いからなかなか改善されんのよ。

A:まあそれに「発言は自由だ」・・・なんて権利ばかりを唱えるとそうなるよね。

 

A:「一般質問のあり方」を議会内部で検討してようなるの?

C:やり方次第では大変難しいやろうね。でもそれをちゃんとやってくれんと最後は有権者が怒るやろうね。

B:なんで難しいん。

C:一般質問のあり方を学校の授業のように教科書的に指導しても分かりにくいし、そもそもプライドの高い議員が他の議員に指導されることを容認できんでしょう。

 

B:じゃ、どんなやり方があるん。

C:それは議会が考えればええことやけど、一般質問の映像をみんなで見ながら研修を重ねるのも一つの手やろ。

A:ダメ出し大会になりそうやね。でもしょうがないか。

C:本当は個人レベルの問題やから、自己研さんを積んだり、会派の中で指導がされたりすべきやろうけどね。

C:まあそう言わんと期待をして見守ろういね。

 

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「市民との協働」に疑問

2014年1月14日 11:39 高松ひでき 記す

最近どこの自治体でも合言葉のように「市民との協働」を口にします。

ここ数年前から耳障りのよいこの「市民との協働」というマジックワードを使うようになりました。

議員も事あるごとに本来の意味を知ってか知らずか伝家の宝刀のように使うことがあります。

 

■協働ってなに?■

協働とは山陽小野田市自治基本条例によれば「市民等、市及び議会がそれぞれの責務及び役割を自覚し、ともに協力し、ともに活動すること」

そして山陽小野田市基本計画にも「市民と行政が対等・平等の関係で協力し合う「協働のまちづくり」を推進するため」とあるように、協働の場においては市民と行政が対等・平等の関係だと明示してあります。

 

■先駆者は削除している■

協働という言葉は「ニセコ町まちづくり基本条例」の中で初めて使われ、ブームのように一気に全国に広がり多くの自治体が自治基本条例などに謳いこんでいます。

しかし、ニセコ町は2009年に条例からこの言葉を削除しています。

その理由は「『協働』が住民と行政の対等なパートナーシップという意味で使われるのには違和感がある。主権者である住民と、住民の意思に基づいて働く役場が対等なはずがない。役場は住民に責任を転嫁するために協働を言い訳にしてはいけない」(片山健也町長)

 

 

■協働の難しさ■

協働の厳密な言葉の意味は別にしても地方分権が進み財政状況が決して良くない状況では取り入れるべき新しい自治体運営の手法ですが、昔から自治会や子供会、老人会、ふるさと協議会の活動や溝掃除や道普請、清掃活動など公共的な事案を具体的に実践していくという協働に近いスタイルがあるのも事実です。

しかし、行政の施策としての協働は市民参画の域を出ないものばかりのような気がします。

 

協働を呼びかける主体が行政である限りそこに協働はなく、参加、参画になってしまうのではないでしょうか。

 

事実、基本計画には市民との協働の具体的取組として「市民と市長との対話の日の開催」「出前講座の充実」「住民投票条例の活用」「パブリックコメントの活用」「審議会委員の公募委員の拡大」など対等なパートナーシップと言えないものばかりが列挙されています。

 

住民自治の概念から考えると住民側が行政に対して協働を働きかけることが最初のステップです。

つまり行政がいくら協働協働と唱えても現実は条例や施策の整備のための単なる市民参画に重点を置くものになっていて、前述のニセコ町長の言うように「役場は住民に責任を転嫁するために協働を言い訳」にしているように思えてなりません。

 

■住民と議会の関係■

議会も同様で、議会報告会や市民懇談会を開催したからと言って協働を実践したことにはなりません。

協働型議会を実現できれば議員の定数はまだまだ削減できるなどと主張する議員もいますが自らの住民代表としての立場をどのように理解しているのでしょうか。

協働型議会の実現は議会の構成員全員が選挙によって協働すべき相手であり、まちづくりの主体である住民によって選ばれているだけに法理論的には矛盾があります。

 

しかし、議会が住民と共に考え行動することはそんなに難しいことではありません。

いや、住民が議会と共に考え行動することはそんなに難しいことではありません。

まずはその環境整備のために住民に対して開かれた議会を推進して欲しいものです。

多くの住民は市政運営の問題点や課題はもちろんのこと、市や議会で何が行われているのかも知りませんし興味もありません。

その責任はもちろん住民にあると言えるのですが、議会にもその一端はあります。

 

まず議会がなすべきことは、議会制民主主義の精神に則りしっかりとした組織体を作っていくこと。

基礎がぐらついていてはその上に何を構築しようともやがて崩壊してしまいます。

 

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自ら力を弱める議会

2014年1月 7日 14:28 高松ひでき 記す

地方自治法109条2「常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。」

常任委員会の仕事はこれがすべてです。

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■議案審査は本会議で委員会に付託■

年に4回ある定例会で執行機関より提出される議案と市民などから出される請願の合計は毎回50本前後あります。(請願は数本程度、議会提出、議員提出議案も稀にあります)

議案のほとんどは予算や決算、条例などです。

それらの議案、請願等の審査を全員参加のもと本会議で行うことは非効率なため3つの常任委員会に付託をされます。

常任委員会にとって議案は執行機関より提出されるということと、本会議で付託をされるという2つの意味から受動的な性質を持ちます。

 

■所管事務調査は委員会独自の権限■

しかし、地方公共団体の事務の調査(所管事務調査)は委員会が自主的に調査案件を決定し、議長への通知は必要となるのですが本会議の干渉を受けず積極的、能動的に行うことができます。

所管事務調査とは地方公共団体のすべての事務を対象としていて、調査の結果によっては改善を求めることや議会独自で条例を制定することもできます。

常任委員会の本領が発揮できる重要な権限です。

東京都議会の総務委員会での猪瀬前都知事に対する質疑はこの調査権に基づいて行われました。

 

■閉会中も公式活動せよ■

委員会の開催は本会議中に限定されていますが、例外として所管事務調査は閉会中の調査事項を個別具体的に列挙し、議決を経れば閉会中も議決した項目のみに限って委員会を開催し調査することができます。

逆を言えば、議決していない項目について調査しなければならない事態が発生しても委員会を開催することはできません。

このことが議会としては大きな問題です。

過去の議会では、突発的案件等に対応できるように、また閉会中も積極的に調査ができるように多くの事項を議決していました。

 

 

■執行機関に迎合か?■

この度、この閉会中の所管事務調査について実際に調査を行う案件のみとするという理解しがたい決定をしたようです。

突発的な案件に関しても全員協議会や委員会協議会などで対応するということです。

その理由として「閉会中の期間は約2か月しかなく、そんなに多くの所管事務を調査できない」「突発的事項の対応は全員協議会、委員会協議会を活用することで対応が可能」

迎合的、消極的な発想であり、非公式の全員協議会や委員会協議会で何をどうしようというのか理解に苦しむところです。

執行機関から見れば閉会中に公式な委員会を開催されて余計な時間を費やし、厄介な質疑に答弁する必要もなく、あったとしても非公式な場に呼ばれるため政治的な拘束を受けることがないので歓迎すべきと考えているのではないでしょうか。

 

 

■議会にはメリットはない■

所管に関わるより多くの項目を閉会中も調査できるように列挙し、議決することによって委員会が機動的に機能します。

もちろん議決したからと言ってすべての項目について調査を行うものではありません。

また、災害などの突発的事項が生じた時には、単なる議員の集まりである非公式な協議会などで議会はどの様に対応しようとしているのでしょうか。

正式決定ができない協議会の開催では議会として機能不全となることは間違いないし、そうなると執行機関の追認の場とならざるを得ないのです。

議会は公式な場の合議によってのみ拘束力を生み出しますし、密室で行われる協議会では説明責任も果たすことができません。

この権限を議会自ら放棄するすることに違和感を感じます。

 

■望まれる建設的な委員会運営■

議会は所管事務調査項目を削減することに安易に妥協せず、執行機関の批判や非難に終始することなく建設的な結果を導き出せる委員会運営を再考し実践すべきです。

 

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