委員長の勘違いはいつまで続く
12月議会の委員会会議録を見てみると委員長は委員会開催時の冒頭に各委員に対して次のように発言しています。
「本日の傍聴は○人です。これを許可します。よろしいですか」
何を勘違いしているのか分からないが委員長に傍聴を許可する権限もないし、委員に同意を求める必要もない。
傍聴人は山陽小野田市議会委員会傍聴規程に沿った手続き、つまり「委員会を傍聴しようとする者は、所定の場所で委員会傍聴受付票に必要事項を記入し、委員会傍聴券の交付を受けること」によって傍聴席に座ることができる。
山陽小野田市議会委員会条例第19条に「委員会の会議は、原則としてこれを公開する」とあるのをご存じないのであろうか。
実はこの委員会条例は議会基本条例制定と同時に当然のように改正されていて改正前の条文は
19条「委員会は、議員のほか、委員長の許可を得たものが傍聴することができる」
つまりこの条文の改正によって傍聴の「許可制」は廃止されたのです。
もちろんこの改正案は議員全員一致で可決されたもの。
つまり、委員長は自らが賛成したはずの条例の中身を知らずにいまだ意味がなく権限のない「許可します」発言を繰り返しているのです。
議会では議会基本条例の研修会を開催していると聞くが、委員長がこのような状況では道のりは果てしなく遠い。
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