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山陽小野田市市議会議員 高松ひでき

住民投票は必要だったのか

2015年2月26日 15:42 高松ひでき 記す

埼玉県所沢市で航空自衛隊基地周辺の小中学校にエアコンを設置するかどうかの住民投票が行われた。

結果は、有権者総数27万8248人で投票率は31.54%、投票者数は8万7763人、賛成票は5万6921票で反対票は3万47票だった。

ちなみに市長選挙では現職の藤本市長が獲得したのは今回の賛成票を大幅に下回る3万8655票。

 

設置に賛成する票が有効投票数の過半数を占めたかたちなったが、所沢市の住民投票条例では賛成、反対いずれかが過半数となり、票数が有権者総数の3分の1以上の場合、市長は「結果の重みを斟酌(しんしゃく)しなければならない」と定めているため法的拘束力はない。

 

■住民投票すべきだったのか?■

所沢市は住民の直接請求により「防音校舎の除湿工事(冷房工事)の計画的な実施に関する住民投票条例」を昨年の12月に制定し4000万円かけて住民投票を行なった。

そもそも疑問なのは小中学校エアコン設置が住民投票になじむのだろうか?なじむわけがない。

住民投票は市民の意思を明らかにするために行われる。

住民投票そのものは地方自治法にも謳われていて重要な市民参画のツールであることは間違いない。

しかし、使い方を間違えると市を2分する騒動となることは全国の例を見ても明らかだ。全市的な懸案事項ならともかく今回のように一部の市民のみが利益を受けるような案件は住民投票にはむかないことは市長も議会もわかっていたはずである。

その結果がこの低い投票率だったとも言える。

 

■議会の責任は?■

このエアコン設置の一連の騒動は住民投票に端を発しているのではなさそうだ。

当初のエアコン設置の予定が財政等の理由により予算から削除された議案を議会が可決したことから始まっている。

その後、住民側からエアコン設置の請願が出され、議会は今度はこれを採択(賛成)している。

これに対し、市側が請願採択にもかかわらず、議会意思を無視した形で推し進めようとしたので、住民側は住民投票条例制定の直接請求をして、これをまた議会が可決している。

その後住民投票条例により投票が行われたという事らしい。

他市のことなので内情はわからないが、議会の2転3転を見るとかなりの混乱ぶりが見えてくる。

住民投票まで行われたことに対して市長はもちろんのこと議会の責任は大きい。

議会は住民に責任転嫁をして自らの責任を回避しようとしたとしか思えないのだが・・・。

 

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岩本のぶ子議員の意見広告に関する所感 その3

2015年2月13日 15:18 高松ひでき 記す

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■議長は議場で直ちに発言禁止の指示ができる■

地方自治法第129条1項により議長は議員に対して直ちに発言禁止の指示ができますが、会期中であればたとえ1か月経過しようとも法を適用することができます。つまり、法は「発言時に取り消しを指示しなければならない」ではなく「発言を取り消させることができる」と規定しています。

この意見広告の全般的傾向なんですが、質問と反論がリンクしていなくて混乱してしまいます。この反論2においてもいつのまにか論点がすり替わっています。

6

■協議とは何か?■

議員が地方自治法や規則などに規定された規律を乱し違反した場合には懲罰が科せられます。

懲罰の事由としては、地方自治法132条違反として本会議や委員会での不穏当発言も含まれます。議員は言論を使命としていますから発言に細心の注意が必要なことは言うまでもありません。

事実に反する発言や人権侵害に関わる発言、不快感を感じる発言は特に気をつける必要があります。

 

当時の議会では岩本議員の度重なる不穏当発言に対し、複数の会派から懲罰請求の動きが出ていました。

その際、尾山議長は岩本議員が本会議で発言の取り消しと陳謝を行うことで懲罰請求を抑えた経緯があります。もちろんその際には岩本議員が所属する会派代表や岩本議員本人、懲罰請求の動きがある会派との協議があった事が想像できます。

 

気になるのは文中にある「強圧的」の意味合いですが、この議長が述べたとされる言葉は感情ではなく事実のみなので強圧的とは思えないし恐ろしさも感じられないと思うのですが・・・。

言葉ではなく顔を怖かったのであろうか。(失礼)

もしかしたら恐ろしさは自分が懲罰にかかることではなかったのか?

7

■全文取り消しは有効か?■

この部分は前回記事を参考にしていただきたいが、岩本議員の述べている通り有効性には疑問があります。

岩本議員は既にこの回答はもらっているはずなので議会の見解をぜひ知りたいところでもある。

また、議事録を見ても全文取り消しなので岩本議員の反対討論すべてが削除されており、反対討論の中身を確認することができない状況となっています。

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■暴論もここまでくるとひどい■

ここで整理をしておくと、問題となっている岩本議員の反対討論は平成25年の3月。

その後に市議会議員選挙があり新しい議会になったのが平成25年10月。

その更に1年後の平成26年12月前後に議長に対して異議の申し立てを行っている。

 

岩本議員の文中にある「前議会」は通常「前定例会」の意味を持つのだが実際は「改選前の議会」を意味している。

 

議会には「会期不継続の原則」がある。会期と言うのは例えば「3月議会」や「12月議会」の議会開会中のことを指す。

つまり、議会は会期ごとに独立した運営をするので、審査が終わらなかった事案は原則では会期終了と共に審議未了として消滅をする。また前議会における議員の行為に関して、後の議会で懲罰を課すことはできない。

発言の訂正、取り消しなどもその会期中のみ行うことができ、閉会してしまえば原則不可能となる。(この場合の救済はある)

これらはすべて議員が当然熟知しておくべき議会ルールと言える。

 

しかし岩本議員は「前議会」ではなく「改選前の議会」のことを今になって持ち出し、あの時の議長と今の議長は同一人物だから責任を取れとクレーマーもどきの主張を繰り広げ、揚句は意見広告まで出し、市民を巻き込んでいる。

現職議員なら地方自治法や条例、会議規則に則り議会内で公式に問題解決に向かうべきだったと思うが。

 

つづく・・・

 

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岩本のぶ子議員の意見広告に関する所感 その2

2015年2月10日 11:03 高松ひでき 記す

多くの市民からこの意見広告に書かれている内容がよくわからないと言う声を聞く。

過去の議事録を紐解きながら記憶をよみがえらせて整理してみたい。

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■事の起こりは■

記述通り、岩本議員の本会議での反対討論に始まった。

文中には「尾山議長は全く私の主張を認めず、反対した内容を議事録から全文削除しました」とあり、尾山議長が勝手に反対した内容を議事録から削除したような印象を与えるのだが、事実は自分が行った反対討論の中身に議会運営委員長と議長に対し無礼の言葉で批判した部分があったため、後日の本会議において岩本議員自らが発言の一部取り消しと陳謝を行っている。

しかし、岩本議員が一部取り消しではなく全文削除されたことに関して異議を唱えているのであれば理解できる部分はある。このことはこの後にも出てくるのでその時に検証してみたい。

 

■納得いく回答■

岩本議員がこの時の反対討論取り消しの扱いについて議会に対して出した文書による質問に対し「納得いく回答が尾山議長から得られず」とあり、尾山議長が回答をしなかったような印象を与えているのだが、「回答を議会からもらったが私は納得できなかったので公開質問状を出した」が正しい。

この回答については議会としての正式見解をまとめたもので、これに異議を唱えるのなら議会に対して問題提議をすべきところだが、彼女は尾山議員個人に公開質問状を出したと言っている。

 

 

■議長の議会運営■

更に尾山議長が住民投票条例の取り扱いを独断で決定したみたいに書かれているが、議長にはそんな権限はないし行使もしていない。ましてやそんなことは議会が許さない。

あの時の住民投票条例の取り扱いは、議長ではなく議会運営委員会で適法・適正に決定したものであった

4

回答なしなのに反論しているのがよく理解できないと感じられているかもしれませんが、これは公開質問状に回答がなかったという事で岩本議員自身は以前に提出した申し立てについての回答をもらっているという事です

 

■地方自治法129条第1項により取り消すことができるか■

議会を侮辱する発言など不穏当、不適当と認められる発言があった場合、議長は発言者に発言の取り消しを命ずることができます。これは地方自治法129条1項の規定による議長の秩序保持権によって行われます

文中に「25年2月20日、28日の本会議場では尾山議長からの(発言取り消しの)指示は一切ありません」あるのだが、前述したように発言の取り消しは議長が命じたものではなく、3月4日に岩本議員から一部取り消しの申し出があったものです

しかし、岩本議員の論点が議会の同意を得ずに反対討論の一部取り消しではなく全文削除したことだとすれば議論の余地がある。

 

■全文削除できるのか?■

削除に至った経緯は以下のとおり。

3月4日に岩本議員は2月20日および28日に行った反対討論の中身に議長、議会運営委員会正副委員長に対して不快感を与えたため発言の一部取り消しと陳謝を行っている。

その際に議長は「本件の取り扱いは議長に一任願う」旨の発言により議長預かりとなる。

 

3月21日の本会議において議長は「当該発言の不適切部分を地方自治法第129条1項の規定により取り消す」との発言をしている。

 

議会の同意の点については、発言者が自らの発言の取り消しを求めているので、3月21日の議長発言の際に議会から特段の異議がないので議会の承認があったものと解される。

しかし、全文削除については岩本議員は「一部取り消し」議長は「不適切部分の取り消し」とニュアンスが違う。

不適切部分が反対討論全体に及んでいたのかどうかは既に議事録から削除されているので判断できないが、多少乱暴な措置だったことは否めない。

つづく・・・

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岩本のぶ子議員の意見広告に関する所感 その1

2015年2月 5日 16:15 高松ひでき 記す

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日曜日の新聞に折り込まれていた「意見広告」です。

「市民の知る権利、言論の自由が危ない」・・興味をそそるタイトルです!

 

興味津々で読み進めるにしたがい・・・???

支離滅裂で理解の苦しむ内容ですがどうも尾山議長に対する批判、中傷のようです。

そして発行者は現職議員の岩本議員?????・・またあなたですか。このやり方はアンフェアすぎやしませんか?

 

現職議員が同じ現職議員の批判を新聞に折り込むとは何を目的としているのでしょうか?

市民が権力ある議会に対して公開質問状を出したり意見広告を折り込んだりすることは理解できますが、同じ議会に存在し同列同等である議員に対して納得できないからと言って意見広告を出すなんてことは議員としてはありえません。

どうか議会のことは議会内部で解決して頂きたい。それができないからと言って意見広告を出すなんて言語道断。市民を美辞麗句で扇動し、くだらない争いに巻き込まないでもらいたいものです。

 

最後まで目を通した結果、見えて来るものは、自身で解決できない議員としての未熟さや思い通りにならないストレスを発散させたいのだなと思いました。もうひとつ、尾山議長のことが嫌いなのもよく分かりました。

 

おまけに真実ではない部分や自分に有利に誘導している記述が多く見受けられます。

そして事の発端である不適切とされた自分の反対討論の中身もないし地方自治法の都合のよい解釈を正当であるかのような記述もあります。

意見広告などを出す前に自身の襟を正し、議員としての立場を自覚し言動に責任を持つべきです。

岩本議員の不適切な言動からすべては始まっています。

つづく・・・

 

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