岩本のぶ子議員の意見広告に関する所感 その3
■議長は議場で直ちに発言禁止の指示ができる■
地方自治法第129条1項により議長は議員に対して直ちに発言禁止の指示ができますが、会期中であればたとえ1か月経過しようとも法を適用することができます。つまり、法は「発言時に取り消しを指示しなければならない」ではなく「発言を取り消させることができる」と規定しています。
この意見広告の全般的傾向なんですが、質問と反論がリンクしていなくて混乱してしまいます。この反論2においてもいつのまにか論点がすり替わっています。
■協議とは何か?■
議員が地方自治法や規則などに規定された規律を乱し違反した場合には懲罰が科せられます。
懲罰の事由としては、地方自治法132条違反として本会議や委員会での不穏当発言も含まれます。議員は言論を使命としていますから発言に細心の注意が必要なことは言うまでもありません。
事実に反する発言や人権侵害に関わる発言、不快感を感じる発言は特に気をつける必要があります。
当時の議会では岩本議員の度重なる不穏当発言に対し、複数の会派から懲罰請求の動きが出ていました。
その際、尾山議長は岩本議員が本会議で発言の取り消しと陳謝を行うことで懲罰請求を抑えた経緯があります。もちろんその際には岩本議員が所属する会派代表や岩本議員本人、懲罰請求の動きがある会派との協議があった事が想像できます。
気になるのは文中にある「強圧的」の意味合いですが、この議長が述べたとされる言葉は感情ではなく事実のみなので強圧的とは思えないし恐ろしさも感じられないと思うのですが・・・。
言葉ではなく顔を怖かったのであろうか。(失礼)
もしかしたら恐ろしさは自分が懲罰にかかることではなかったのか?
■全文取り消しは有効か?■
この部分は前回記事を参考にしていただきたいが、岩本議員の述べている通り有効性には疑問があります。
岩本議員は既にこの回答はもらっているはずなので議会の見解をぜひ知りたいところでもある。
また、議事録を見ても全文取り消しなので岩本議員の反対討論すべてが削除されており、反対討論の中身を確認することができない状況となっています。
■暴論もここまでくるとひどい■
ここで整理をしておくと、問題となっている岩本議員の反対討論は平成25年の3月。
その後に市議会議員選挙があり新しい議会になったのが平成25年10月。
その更に1年後の平成26年12月前後に議長に対して異議の申し立てを行っている。
岩本議員の文中にある「前議会」は通常「前定例会」の意味を持つのだが実際は「改選前の議会」を意味している。
議会には「会期不継続の原則」がある。会期と言うのは例えば「3月議会」や「12月議会」の議会開会中のことを指す。
つまり、議会は会期ごとに独立した運営をするので、審査が終わらなかった事案は原則では会期終了と共に審議未了として消滅をする。また前議会における議員の行為に関して、後の議会で懲罰を課すことはできない。
発言の訂正、取り消しなどもその会期中のみ行うことができ、閉会してしまえば原則不可能となる。(この場合の救済はある)
これらはすべて議員が当然熟知しておくべき議会ルールと言える。
しかし岩本議員は「前議会」ではなく「改選前の議会」のことを今になって持ち出し、あの時の議長と今の議長は同一人物だから責任を取れとクレーマーもどきの主張を繰り広げ、揚句は意見広告まで出し、市民を巻き込んでいる。
現職議員なら地方自治法や条例、会議規則に則り議会内で公式に問題解決に向かうべきだったと思うが。
つづく・・・
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