
岩本のぶ子議員の意見広告に関する所感 その2
多くの市民からこの意見広告に書かれている内容がよくわからないと言う声を聞く。
過去の議事録を紐解きながら記憶をよみがえらせて整理してみたい。
■事の起こりは■
記述通り、岩本議員の本会議での反対討論に始まった。
文中には「尾山議長は全く私の主張を認めず、反対した内容を議事録から全文削除しました」とあり、尾山議長が勝手に反対した内容を議事録から削除したような印象を与えるのだが、事実は自分が行った反対討論の中身に議会運営委員長と議長に対し無礼の言葉で批判した部分があったため、後日の本会議において岩本議員自らが発言の一部取り消しと陳謝を行っている。
しかし、岩本議員が一部取り消しではなく全文削除されたことに関して異議を唱えているのであれば理解できる部分はある。このことはこの後にも出てくるのでその時に検証してみたい。
■納得いく回答■
岩本議員がこの時の反対討論取り消しの扱いについて議会に対して出した文書による質問に対し「納得いく回答が尾山議長から得られず」とあり、尾山議長が回答をしなかったような印象を与えているのだが、「回答を議会からもらったが私は納得できなかったので公開質問状を出した」が正しい。
この回答については議会としての正式見解をまとめたもので、これに異議を唱えるのなら議会に対して問題提議をすべきところだが、彼女は尾山議員個人に公開質問状を出したと言っている。
■議長の議会運営■
更に尾山議長が住民投票条例の取り扱いを独断で決定したみたいに書かれているが、議長にはそんな権限はないし行使もしていない。ましてやそんなことは議会が許さない。
あの時の住民投票条例の取り扱いは、議長ではなく議会運営委員会で適法・適正に決定したものであった。
回答なしなのに反論しているのがよく理解できないと感じられているかもしれませんが、これは公開質問状に回答がなかったという事で岩本議員自身は以前に提出した申し立てについての回答をもらっているという事です。
■地方自治法129条第1項により取り消すことができるか■
議会を侮辱する発言など不穏当、不適当と認められる発言があった場合、議長は発言者に発言の取り消しを命ずることができます。これは地方自治法129条1項の規定による議長の秩序保持権によって行われます。
文中に「25年2月20日、28日の本会議場では尾山議長からの(発言取り消しの)指示は一切ありません」あるのだが、前述したように発言の取り消しは議長が命じたものではなく、3月4日に岩本議員から一部取り消しの申し出があったものです。
しかし、岩本議員の論点が議会の同意を得ずに反対討論の一部取り消しではなく全文削除したことだとすれば議論の余地がある。
■全文削除できるのか?■
削除に至った経緯は以下のとおり。
3月4日に岩本議員は2月20日および28日に行った反対討論の中身に議長、議会運営委員会正副委員長に対して不快感を与えたため発言の一部取り消しと陳謝を行っている。
その際に議長は「本件の取り扱いは議長に一任願う」旨の発言により議長預かりとなる。
3月21日の本会議において議長は「当該発言の不適切部分を地方自治法第129条1項の規定により取り消す」との発言をしている。
議会の同意の点については、発言者が自らの発言の取り消しを求めているので、3月21日の議長発言の際に議会から特段の異議がないので議会の承認があったものと解される。
しかし、全文削除については岩本議員は「一部取り消し」議長は「不適切部分の取り消し」とニュアンスが違う。
不適切部分が反対討論全体に及んでいたのかどうかは既に議事録から削除されているので判断できないが、多少乱暴な措置だったことは否めない。
つづく・・・
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