
住民投票は必要だったのか
埼玉県所沢市で航空自衛隊基地周辺の小中学校にエアコンを設置するかどうかの住民投票が行われた。
結果は、有権者総数27万8248人で投票率は31.54%、投票者数は8万7763人、賛成票は5万6921票で反対票は3万47票だった。
ちなみに市長選挙では現職の藤本市長が獲得したのは今回の賛成票を大幅に下回る3万8655票。
設置に賛成する票が有効投票数の過半数を占めたかたちなったが、所沢市の住民投票条例では賛成、反対いずれかが過半数となり、票数が有権者総数の3分の1以上の場合、市長は「結果の重みを斟酌(しんしゃく)しなければならない」と定めているため法的拘束力はない。
■住民投票すべきだったのか?■
所沢市は住民の直接請求により「防音校舎の除湿工事(冷房工事)の計画的な実施に関する住民投票条例」を昨年の12月に制定し4000万円かけて住民投票を行なった。
そもそも疑問なのは小中学校エアコン設置が住民投票になじむのだろうか?なじむわけがない。
住民投票は市民の意思を明らかにするために行われる。
住民投票そのものは地方自治法にも謳われていて重要な市民参画のツールであることは間違いない。
しかし、使い方を間違えると市を2分する騒動となることは全国の例を見ても明らかだ。全市的な懸案事項ならともかく今回のように一部の市民のみが利益を受けるような案件は住民投票にはむかないことは市長も議会もわかっていたはずである。
その結果がこの低い投票率だったとも言える。
■議会の責任は?■
このエアコン設置の一連の騒動は住民投票に端を発しているのではなさそうだ。
当初のエアコン設置の予定が財政等の理由により予算から削除された議案を議会が可決したことから始まっている。
その後、住民側からエアコン設置の請願が出され、議会は今度はこれを採択(賛成)している。
これに対し、市側が請願採択にもかかわらず、議会意思を無視した形で推し進めようとしたので、住民側は住民投票条例制定の直接請求をして、これをまた議会が可決している。
その後住民投票条例により投票が行われたという事らしい。
他市のことなので内情はわからないが、議会の2転3転を見るとかなりの混乱ぶりが見えてくる。
住民投票まで行われたことに対して市長はもちろんのこと議会の責任は大きい。
議会は住民に責任転嫁をして自らの責任を回避しようとしたとしか思えないのだが・・・。
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