福田勝政議員が辞職
本日30日の臨時議会で福田勝政議員が辞職した。
福田議員は7月30日に覚せい剤取締法違反で逮捕され、10月7日の公判で懲役2年執行猶予4年の実刑判決を受けていた。
その後、議会は非公式な全員協議会で辞職勧告決議をしたが、法的拘束力はなく、進退を本人に任せざるを得ない状態が続いていた。
福田議員は昨日まで「辞職する」、「しない」で言動が2転3転していたらしいが、本会議開会前に議長に辞表を提出した。
それを受けて、本会議冒頭に「福田議員の議員辞職」を会議に諮り、全員一致で許可となった。
議員が辞職する際には山陽小野田市議会会議規則第139条の「議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない」
また、地方自治法126条に「普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる」とあるように議長に辞表を提出し、本会議において議会の許可が必要となる。
しかし本会議前に辞表が提出されなければ議会は混乱に陥っていたと思われる。
その理由はこの臨時会はそれぞれの常任委員会の配属と正副委員長を決定する人事のための開会であり、福田議員が辞職していなければ、彼は現職議員として扱われ、委員会配属を行わなければならなくなる。
更に彼は新しい委員会では最年長議員となり、その最年長議員が仮委員長として正副委員長を決定する運びとなる。
もしそうなれば、全く市民感覚とかけ離れたことを行わなければならない。
それを回避できるのは、辞職しかありえないが辞職なき場合は議会は議会空転覚悟の対抗策をとったと考えられる。
この騒動がこれで幕引きになればよいのだが。はたして・・・
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