救急車のタクシー代わりの実態調査へ
救急車の出動数が増え続ける中、総務省消防庁は、タクシーの代わりに出動を要請するなど必要性が低い利用の実態を調べる方針を固めた。不急の出動を減らすなど、効率的な運用につなげる。2018年にも始める。
15年の救急車の出動数は10年前より1割以上増えて、初めて600万件を超えた。タクシー代わりや軽い症状で利用する例も含まれているとみられるが、詳細なデータはない。出動の要請が増えると、遠くの消防署から救急車が駆けつけることになり、現場到着が遅れる懸念がある。
このため、消防庁は今年度から統計の見直しに着手。自治体や専門家の意見を踏まえ、現場の救急隊が緊急性が低いと判断したケースのうち、無料であることが目的▽医療機関で優先的に診てもらうことが目的▽受診できる医療機関がわからなかったことによる要請▽軽いけが――など、9項目に当てはまるものを「必要性が低い」と位置づけて集計する。項目の内容は必要に応じて改定する。(朝日新聞1月3日)
救急車を呼ぶことさえためらう人が多い中、常習的に救急車をタクシー代わりに利用する人たちも少なからずいるようです。
全国的な事例では「子供が蚊に刺されたとか、それとか海水浴に行って日焼けして足がひりひりするとか、ヘルパーを呼んだが来てくれないから、1週間前から便秘が続いている等々の理由で救急車を呼ぶ住民の方もおられる」(平成27年8月定例会議事録)
また、記事にあるように救急車は無料であることだけではなく、救急車で搬送されることにより待ち時間なしで診察してもらえることなども不正利用の原因になっています。
こういう事態が頻発すると、救急車の台数は限りがあるため重篤患者など本当に救急を必要とする人に重大な影響を与えかねません。
しかし、現状では救急車の要請があった時に消防署が救急車の必要性を正確に判断することは不可能です。そうなると必ず出動しなければならないという事になります。
通報がかなり悪質な場合には偽計業務妨害罪(刑法第233条)や消防法違反(消防法第44条第20号)に問われることになりますが、実際の適用はハードルが高いでしょう。
このようなことから数年前から救急車の有料化の議論があります。
有料化には相当の議論の積み重ねが必要ですが、不正利用を排除するために誰もが納得でき、公平な利用ができるような方針を迅速に定めるべきです。
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