山口東京理科大学薬学部建設費の随意契約に違和感?
山口東京理科大学薬学部B棟建築主体工事の入札が2月3日に行なわれ、嶋田工業・ヘキムラ興業JVが21億円で予定価格超過、五洋建設・長沢建設JVが17億2200万円、西松建設・富士産業JVが17億円で二つのJVとも最低制限価格未満となり失格となりました。
直ちに失格者を排除して再入札を行ったところ、嶋田工業・ヘキムラ興業JVは辞退をしました。
この様な場合は、後日再び入札が行うものですが、市は地方自治法施行令167条の2第5項の「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」を根拠に随意契約に持ち込みました。
その結果、五洋建設・長沢建設JVと西松建設・富士産業JVで見積もり合わせが行われ、西松建設・富士産業JVが16億9000万円で契約をすることになりました。
市民感覚からすると16億9000万円という巨額な金額で随意契約されたことに違和感が生じても不思議ではないように思います。
ここで気になる点は、入札時の最低制限価格以下の価格で随意契約を交わすことが適正かどうかです。
予定価格との差額(約3億6000万円)を他で有効に使えるメリットはありますが、最低制限価格が設定されている理由は、安さだけを求める契約のみを良しとするものではなく、「適正価格で契約する」という概念があります。
「公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)」の観点から見ると、それより下回る金額で施工すると成果品の質が確保できなくなる懸念が生じる可能性があります。
また、入札に参加をした3つのJVではなく、失格となった2JVだけで見積もり合わせを行ったことが適正だったのか意見の分かれるところではないでしょうか。
更には、なぜ両社とも同じように最低制限価格を割ってしまったのか?
何故両社の応札額の差が僅かなのか?
単なる積算違いなのか?
今回の入札はいろいろ疑問の残るところです。
最後まで読まれたらクリックをお願いします!!
全国ブログランキング
只今17位です。